○岬町議会議員定数条例
平成14年12月11日
条例第18号
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、本町の議会議員の定数は、12人とする。
2 前項の規定による定数を変更する場合は、調査研究を重ね十分議論することができる議会内の機関にて審議する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以降の一般選挙から適用する。
(岬町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 岬町議会議員の定数を減少する条例(昭和42年岬町条例第7号)は、廃止する。
(岬町議会委員会条例の一部改正)
3 岬町議会委員会条例(昭和62年岬町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条中「7人」を「6人」に改める。
附則(平成15年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
(岬町議会委員会条例の一部改正)
2 岬町議会委員会条例(昭和62年条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第2号中「6人」を「5人」に、同条同項第3号中「6人」を「5人」に改める。
附則(平成18年12月15日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成26年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和4年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。