○職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成15年8月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は職員の育児休業等に関する条例(平成4年岬町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたときは、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第6条 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第3条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年岬町規則第10号)第18条第1項第3号に規定する職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職にされていた期間を除く。)
(辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し、辞令を交付するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(様式)
第10条 部分休業の承認、不承認若しくは取消しの通知又は部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 部分休業承認通知書(様式第4号)
(2) 部分休業不承認通知書(様式第5号)
(3) 部分休業取消通知書(様式第6号)
(4) 部分休業取得状況確認簿(様式第7号)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。