○岬町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第15条)
第4章 認定(第16条―第22条)
第5章 保険給付(第23条―第38条)
第6章 保険給付の制限等(第39条―第43条)
第7章 保険料等(第44条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、岬町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会の所轄事項)
第2条 介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号にかかげる事項について、審議するものとする。
(1) 岬町介護保険事業計画の進行、管理に関する事項
(2) 保険給付に関する事項
(3) 保険料に関する事項
(4) その他介護保険事業の運営に関する重要な事項
(委員の任命)
第3条 委員は、町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、会長は委員の中から互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、委員の中から副会長を指名する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、協議会委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、条例第3条に掲げる各号の委員1人以上を含む半数以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、護長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条の2 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、介護保険を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この規則の定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第9条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による被保険者の資格に係る届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。
(住所地特例に係る届出等)
第10条 施行規則第25条の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
(被保険者証の交付)
第11条 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(被保険者証の再交付)
第12条 施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
第13条 削除
(被保険者証の検認)
第14条 施行規則第28条第1項の規定する被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第15条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第5号)を交付するものとする。
第4章 認定
(要介護認定等の申請)
第16条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第6号)とする。
(要介護状態区分等の変更認定の申請)
第17条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(要介護状態区分等の職権による変更)
第18条 施行規則第44条第1項及び第55条の4第1項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(要介護認定等の取消)
第19条 施行規則第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険(要介護認定・要支援認定取消)通知書(様式第9号)により行うものとする。
(主治医意見書)
第20条 法第27条第6項及び第32条第5項の規定により、意見を求められた被保険者の主治の医師は、主治医意見書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(介護給付費等対象サービス種類の指定変更の申請)
第21条 施行規則第59条第1項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第11号)とする。
(受給者資格証明書の交付)
第22条 法第36条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、町長は、介護保険受給資格証明書(様式第12号)を交付しなければならない。
第5章 保険給付
(居宅サービス計画の作成等)
第23条 施行規則第77条第1項及び第95条の2第1項の規定による届書は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第13号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第24条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第25条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
第26条 削除
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給申請)
第27条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費等の支給申請)
第28条 施行規則第75条第1項第1号及び第2号並びに第94条第1項第1号及び第2号の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書(様式第17号)によるものとする。
2 施行規則第75条第1項第5号及び第94条第1項第5号に掲げる書類は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費完了届兼請求書(様式第17号の2)によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第29条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額居宅支援サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(1) 岬町国民健康保険又は大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「岬町国民健康保険等」という。)の被保険者からの申請である場合 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第18号の2)
(2) 岬町国民健康保険等の被保険者以外からの申請である場合 高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第18号の3)
(特例居宅介護サービス計画費の基準)
第31条 法第47条第2項の町が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特定入所者介護サービス費の支給申請)
第32条 被保険者は、法第51条の3第2項の規定による特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第2項の規定による特定入所者支援介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により認定証の交付を受けた被保険者は、特定入所者介護サービス費又は特定入所者予防介護サービス費の支給を受ける者に該当しなくなった場合においては、直ちにその旨を町長に申告し、認定証を返還しなければならない。
(旧措置入所者に関する特定入所者介護サービス費の支給申請)
第33条 施行法第13条第3項に規定する旧措置入所者が、同条第5項に規定する法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により認定証の交付を受けた施行法第13条第3項に規定する旧措置入所者は、特定入所者介護サービス費の支給を受ける者に該当しなくなった場合においては、直ちにその旨を町長に申告し、認定証を返還しなければならない。
(特例施設介護サービス費の基準)
第34条 法第49条第2項の規定により町が定める額は、同項に規定する施設サービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費等の額)
第36条 法第51条の4第2項及び第61条の4第2項の規定により町が定める額は、法第51条の3第2項及び第61条の3第2項に規定する額とする。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第37条 法第42条第3項、第47条第3項、第49条第2項、第54条第3項及び第59条第3項の規定により町が定める額は、当該各項に規定する基準の額とする。
(特例地域密着型サービス費等の額)
第38条 法第42条の3第2項及び第54条の3第2項の規定により町が定める額は、法第42条の2第2項及び第54条の2第2項に規定する額とする。
第6章 保険給付の制限等
(支払方法変更記載の通知)
第39条 施行規則第101条第2項の規定により支払方法変更の記載を行うときは、介護保険給付支払方法変更(償還払い)通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(支払方法変更の記載の削除)
第40条 被保険者は、法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の削除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第42条 施行規則第106条の規定による一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額控除の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第32号)によるものとする。
(給付額減額の記載の削除)
第43条 被保険者は、法第69条第1項ただし書の政令で定める特別な事情があるときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。
第7章 保険料等
(徴収猶予・減免等の基準)
第46条 条例第15条第1項第1号の規定による保険料の徴収猶予及び条例第16条第1項第1号の規定による保険料の減免をする場合においては、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(地方税法(昭和25年法律第226号)第291条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び第1号被保険者を同項第9号に規定する扶養親族としている者。以下「生計維持者」という。)が居住する建物が災害を受けた場合で、第1号被保険者又は生計維持者の所有(賃貸契約を含む。)に係る住宅、家財又はその他の財産の損害が2分の1以上であるものとし、別表3に定める基準によるものとし、その適用期間については、当該年度末までとする。
2 条例第15条第1項第2号から第4号までの規定及び条例第16条第1項第2号から第4号までの規定を適用する場合においては、次の各号に該当する場合とする。
(1) 第2号の規定を適用する場合においては、生計維持者の収入が、死亡、病気又は怪我のため心身に重大な障害を受けた場合で、そのために今後長期間常に臥床を要し、日常生活において介護が必要であると医師に認められた者で、かつ、就労への復帰が見込めず収入を得られない状態となった者で、過去3月以上就労していないことにより当面の間収入が見込めず、当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合
(2) 第3号の規定を適用する場合においては、生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業の著しい損失、失業、転職等のために当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合
(3) 第4号の規定を適用する場合においては、生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合
(4) 前3号のほか、これらに類する理由がある場合で、町長が特に必要と認めた場合
(保険料徴収猶予の決定の通知)
第47条 町長は、保険料の徴収猶予の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。
(保険料減免の決定通知)
第48条 町長は、保険料の減免の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料減免決定通知書(様式第38号)により通知するものとする。
(保険料の減免の取消)
第49条 町長は、詐欺、その他不正行為により保険料の減免を受けた納付義務者を発見したときは、直ちに当該保険料の減免を取り消し、その納付を免れた金額について、期限を付して当該納付義務者から徴収しなければならない。
(保険料の徴収猶予の取消等)
第50条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。
(1) 保険料を分割した金額ごとに、定められた猶予期間内に納付しないとき。
(2) その資力、その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(1) 保険料の徴収猶予の承認を受けた者
(2) 保険料の滞納処分の停止措置を受けた者
(3) 前各号のほか、町長が特別の事由があると認める者
2 申請によらず延滞金の減免できるもののほか、延滞金の減免の手続きは、保険料減免の手続きの例による。
(過誤納保険料の還付及び充当)
第52条 町長は、納付義務者の過誤又は誤納にかかる保険料を還付又は充当しようとするときは、当該納付義務者に対し、介護保険料還付(充当)通知書(様式第41号)により通知するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第22号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等については、改正後の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等とみなす。
附則(令和3年5月25日規則第10号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等については、改正後の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等については、改正後の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等とみなす。
附則(令和4年5月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等については、改正後の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等とみなす。
附則(令和5年3月14日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等については、改正後の岬町介護保険条例施行規則の様式により作成され、使用されている申請書等とみなす。
別表1(第35条関係)
1 施行規則第83条第1号及び第97条第1号に規定する災害等による利用者負担額の減額・免除に係る給付率の基準
損害の程度 | 生計維持者の前年中の合計所得金額 | 要介護認定等被保険者の状況 | 給付率 | |
損害金額がその価格の2分の1以上であり、かつ生計の維持に著しい影響を及ぼすものであるとき。 | 500万円以下 | 条例第5条に規定する現行区分 | 第1号・第2号・第3号・第4号・第5号 | 100分の100 |
第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号 | 100分の95 | |||
第2号被保険者 | 当該年度住民税非課税 | 100分の100 | ||
当該年度住民税課税 | 100分の95 | |||
500万円を超え1,000万円以下 | 条例第5条に規定する現行区分 | 第1号・第2号・第3号・第4号・第5号 | 100分の95 | |
第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号 | 100分の93 | |||
第2号被保険者 | 当該年度住民税非課税 | 100分の95 | ||
当該年度住民税課税 | 100分の93 |
2 施行規則第83条第2号、第3号及び第4号並びに第97条第2号、第3号及び第4号に規定する収入の著しい減少による利用者負担額の減額・免除に係る給付率の基準
減少の程度 | 生計維持者の前年中の合計所得金額 | 要介護認定等被保険者が当該年度住民税課税・非課税の別 | 給付率 |
当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少したとき。 | 300万円以下 | 非課税 | 100分の95 |
課税 | 100分の93 |
別表2(第41条関係)
1 災害等による損害の基準
災害等による損害の金額が2分の1以上であること。
2 収入の著しい減少の基準
(1) 収入の著しい減少の程度は、当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少することをいう。
(2) 生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円以下で、かつ、要介護認定等被保険者の当該年度の住民税が非課税となっている場合で、上記(1)に該当するときをいう。
別表3(第46条第1項関係)
災害等による保険料の減免
損害の程度 | 生計維持者の前年中の合計所得金額 | 条例第5条に規定する現行区分 | 減免率 |
損害金額がその価格の2分の1以上であり、かつ生計の維持に著しい影響を及ぼすものであるとき。 | 500万円以下 | 第1号・第2号・第3号・第4号・第5号 | 100分の100 |
第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号 | 100分の50 | ||
500万円を超え1,000万円以下 | 第1号・第2号・第3号・第4号・第5号 | 100分の50 | |
第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号 | 100分の25 |
別表4(第46条第3項関係)
収入の著しい減少による保険料の減免
減少の程度 | 生計維持者の前年中の合計所得金額 | 条例第5条に規定する現行区分 | 減免率 |
当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少したとき。 | 300万円以下 | 第1号・第2号・第3号・第4号・第5号 | 100分の50 |
第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号 | 100分の25 |