○岬町最高齢者表彰選考規程
平成16年8月11日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、最高齢者を表彰するに当たり必要な事項を定めることにより、表彰者選考の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において最高齢者とは、岬町内に住所を有する最年長の者をいう。
(基準日)
第3条 最高齢を判断する基準日は、毎年9月1日とする。
(表彰日)
第4条 毎年敬老の日に、最高齢者を表彰する。
(表彰除外等)
第5条 基準日から敬老の日までの間に死亡した者若しくは転出した者又は本町において過去に受彰した者については、表彰対象者から除外し、除外されなかった者の内で最も年長の者を前条の規定に準じて高齢表彰する。
ただし、過去に最高齢表彰を受彰した者及び転出者についても、必要に応じ表彰状のみ授与することができる。
附則
この規程は、平成16年9月1日から施行する。