○岬町自動車の放置防止及び放置自動車の適正処理に関する条例

平成17年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、岬町環境の美化に関する条例(平成10年岬町条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか条例の本旨を達成するため、自動車の放置防止及び放置自動車の適正処理に関し必要な事項を定め、本町の区域内における自動車の放置を防止するとともに、放置自動車により生ずる支障を速やかに除去することにより、町民の安全で快適な生活環境の保全及び地域の美観の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 放置されている自動車をいう。

(4) 所有者等 自動車の所有権、使用権又は占有権を有している者及び自動車を放置し、又は放置させた者をいう。

(5) 町有地等 町が所有し、又は管理する土地をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、自動車の放置防止を図るために必要な施策を実施しなければならない。

(事業者等の責務)

第4条 自動車の製造、輸入、販売、整備、解体、処分その他これらに類する事業を行う者及びこれらの者が組織する団体は、不要となった自動車の回収その他の適切な措置を講じるよう努めるとともに、町長が実施する自動車の放置防止に関する施策に協力しなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民(本町の区域内において、自動車を所有し、又は使用するものを含む。)は、町長が実施する自動車の放置防止に関する施策に協力しなければならない。

2 土地の所有者、管理者又は占有者は、その土地に自動車が放置されることのないように必要な措置を講じるよう努めなくてはならない。

(関係行政機関への協力要請)

第6条 町長は、自動車の放置防止及び放置自動車の調査、処分等のために必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、協力を要請することができる。

(放置の禁止)

第7条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為に協力してはならない。

(通報等)

第8条 放置自動車を発見した者は、その旨を町長に通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の通報があった場合において、必要があると認められるときは、自動車が放置されている土地の所有者、管理者若しくは占有者又は関係行政機関にその内容を通報する等必要な措置を講じるものとする。

(調査等)

第9条 町長は、町有地等に放置自動車があるときは、規則で定めるところにより、その職員に、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させるとともに、当該放置自動車に撤去を促すために警告書を当該自動車の見やすい箇所にはり付けさせることができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を調査させる場合において、車外からの調査では所有者等が判明しないときは、その目的を達成するために必要な最小限度において車内等の調査をさせることができる。この場合において、当該放置自動車が施錠されているときは、当該施錠を解除させることができる。

3 前2項の規定により調査する職員は、その身分を示す職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(放置自動車の移動及び保管)

第10条 町長は、町有地等に放置自動車がある場合において、町民の安全で快適な生活環境の保全上著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、当該自動車の所有者等に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合(所有者等の所在が判明しない場合を含む。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

(勧告及び命令)

第11条 町長は、町有地等に放置自動車がある場合において、第9条第1項及び第2項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、規則で定めるところにより、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該自動車を撤去するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(廃自動車認定)

第12条 町長は、第9条第1項及び第2項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明しない場合において、当該放置自動車が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該放置自動車を廃自動車と認定することができる。

(1) 第9条第1項の規定による警告書のはり付けの日(第10条第1項の規定により移動した場合は、同条第3項の規定による公示の日。以下同じ。)の翌日から起算して14日を経過していること。

(2) 自動車としての本来の機能を失っていること等により、運行の用に供することが困難であること。

2 町長は、前項第2号に該当するかどうかを判断するために用いる基準を定めるものとする。

3 町長は、前項に規定する基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、岬町環境保全対策審議会の意見を聞かなければならない。

4 町長は、第2項に規定する基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

5 町長は、第2項に規定する基準に該当するかどうかを判断することが困難なときは、岬町環境保全対策審議会の意見を聴かなければならない。

6 町長は、第1項に規定による認定をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を周知させるため必要な措置を講ずるものとする。

(処分)

第13条 町長は、前条第1項の規定により放置自動車を廃自動車と認定したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。

2 町長は、第9条第1項及び第2項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明しない場合において、前条第1項の規定により当該放置自動車を廃自動車と認定することが困難なときは、当該放置自動車に係る次の事項を公示するものとする。

(1) 第9条第1項の規定による警告書のはり付け日

(2) 放置されている場所(第10条第1項の規定により町長が保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)

(3) 車名、塗装の色、種別及び道路運送車両法第9条に規定する自動車登録番号又は法第60条第1項に規定する車両番号のうち判明しているもの

(4) 公示の日以後の取扱い

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 町長は、前項の規定による公示の日から6月を経過した日以後に当該放置自動車の処分を行うことができる。

(費用の請求)

第14条 町長は、第1条の目的を達成するため、放置自動車の移動、保管その他の処理を行った場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該処理に要した費用を当該所有者等に請求することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第11条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第2項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。

岬町自動車の放置防止及び放置自動車の適正処理に関する条例

平成17年3月25日 条例第1号

(平成17年3月25日施行)