○岬町霊柩自動車使用条例施行規則
平成17年3月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町霊柩自動車使用条例(平成16年岬町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 霊柩自動車(条例第1条に規定する寝台自動車をいう。以下同じ。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(受付時間)
第3条 霊柩自動車使用の受付は、午前9時から午後5時30分までとする。
(使用申請)
第4条 条例第2条の規定により霊柩自動車の使用許可を受けようとする者は、火葬場使用許可証とあわせて霊柩自動車使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可)
第5条 使用許可は、霊柩自動車使用料の納付後、霊柩自動車使用許可証(様式第2号)を申請者に交付して行う。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、霊柩自動車の使用は許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 霊柩自動車を破損、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他霊柩自動車の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、霊柩自動車の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 条例又はこの規則に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(遺体の搬入)
第7条 霊柩自動車への遺体の搬入は、納棺した状態でしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 条例第4条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災地災その他使用者の責めに帰すことができない理由により霊柩自動車を使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用許可の取消しを申出た場合であって、町長が相当の理由があると認めた場合 既納の使用料の全額
(3) 使用料の納付後、使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けていることが判明した場合であって、使用料の還付を申出た場合 既納の使用料の半額
(4) その他町長が必要と認めた場合 既納の使用料のうち適当であると認めた額
(民生委員の証明)
第9条 条例第5条第2項に掲げる証明書は、霊柩自動車使用料減免証明書(様式第4号)によるものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 霊柩自動車の使用許可を受けた者は、当該権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、霊柩自動車の使用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為を行わないこと。
(2) 飲食又は火気(喫煙を含む。)を行わないこと。
(3) 許可なく霊柩自動車にはり紙等を行わないこと。
(4) その他霊柩自動車運転手から指示されたこと。
(霊柩自動車等の破損等の届出)
第12条 使用者は、霊柩自動車並びに付属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに霊柩自動車等破損(滅失)届(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
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