○岬町自動車の放置防止及び放置自動車の適正処理に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(相当期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する相当期間は、当該自動車を確認した日の翌日から起算して5日間とする。ただし、町長がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(調査等)

第4条 条例第9条第1項の規定による調査及び警告書のはり付けは、相当期間を経過した日以後に行うものとする。ただし、町長が緊急の必要があり、これにより難いと認める場合は、この限りでない。

2 条例第9条第1項の警告書は、警告書(様式第1号)とする。

(移動及び保管に係る通知等)

第5条 条例第10条第3項の規定による通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第2号)により行う。

2 条例第10条第3項ただし書きの規定による公示は、次の各号に掲げる事項について、公示する。

(1) 放置されていた場所

(2) 車名、塗色、種別及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項に規定する車両番号のうち判明しているもの

(3) 移動した日

(4) 保管している場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(勧告及び命令)

第6条 条例第11条第1項の規定による勧告は、放置自動車撤去勧告書(様式第3号)により行い、期限は勧告書を発送した日の翌日から起算して10日間とする。

2 条例第11条第2項の規定による命令は、放置自動車撤去命令書(様式第4号)により行い、期限は命令書を発送した日の翌日から起算して10日間とする。

(周知)

第7条 条例第12条第6項の規定による周知は、条例第13条第2項第1号から第3号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公示、その他町長が必要と認める方法により行う。

(1) 周知の日以降の取扱い

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(処分の公示)

第8条 条例第13条第2項第5号の規則で定める事項は、放置自動車の引取り方法とする。

(費用の請求)

第9条 条例第14条の規定による費用の請求は、放置自動車移動保管処分費請求書(様式第5号)により行うものとする。

(事務の委任)

第10条 町長は、水道事業管理者、教育委員長に、次に掲げる事務をその所掌に係るものの範囲内において委任する。

(1) 条例第9条の規定による調査及び警告書のはり付けに関すること。

(2) 条例第10条の規定による移動及び保管に関すること。

(3) 条例第11条の規定による勧告及び命令に関すること。

(4) 条例第12条第1項第5項及び第6項の規定による廃自動車の認定に関すること。

(5) 条例第13条の規定による処分に関すること。

(6) 条例第14条の規定による費用の請求に関すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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岬町自動車の放置防止及び放置自動車の適正処理に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)