○岬町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第10号

岬町法定外公共物管理条例施行規則(平成13年岬町規則第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町法定外公共物管理条例(平成13年岬町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の許可の申請は、次の各号に掲げる申請の内容に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為をしようとする場合 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第2号又は第3号に掲げる行為をしようとする場合 法定外公共物工事施行許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 位置図及び現場写真(現況、工事等完了後)

(2) 公図の写し

(3) 登記事項証明書

(4) 境界確定図の写し

(5) 現況平面図、計画平面図及び計画縦横断面図

(6) 求積図

(7) 工作物の設計図書及び工事の施行方法を記載した書類

(8) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で、許可を行うことが適当であると決定したときは、当該申請を行った者に対し、法定外公共物(占用・工事施行)許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。許可事項の変更及び許可期間の更新を許可したときも同様とする。

(許可の変更)

第4条 条例第4条の許可に係る事項を変更しようとする者は、第2条第1項各号に掲げる申請書に、前条の許可書及び当該変更に係る書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(許可の更新)

第5条 条例第5条の許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の1月前までに、第2条第1項第1号に掲げる申請書に、第3条の許可書及び第2条第2項各号に掲げる書類のうち、町長が指定するものを添付して、町長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第6条 条例第4条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた工事が完了したときは、当該工事が完了した日から10日以内に、法定外公共物工事完了届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 占用者は、許可を必要としない事由が生じたときは、法定外公共物占用等廃止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(損傷の届出)

第8条 占用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(占用料の還付)

第9条 条例第7条第2項及び第3項の規定により占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 還付する占用料の額は、既に納入された占用料の額から、占用の日数に応じ日割り計算により算出した額を減じた額とする。

(占用料の減免)

第10条 条例第8条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 占用料を減免する割合は、条例第8条第1号又は第2号に該当する場合にあっては10割とし、同条第3号に該当する場合にあってはその事由に応じ、町長が決定する割合とする。

3 条例第8条第2号に規定する占用料を免除する場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供するとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙活動のために使用するとき。

(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)を設置するとき。

(4) 空中を横断する電線(国等又は電気事業者若しくは認定電気通信事業者が設置するものに限る。)を設置するとき。

(5) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引き込み用地下埋設管を設置するとき。

(6) 架空の各戸引き込み用電線を設置するとき。

(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は土地利用上必要と認められる施設を設置するとき。

(8) 私設の下水道管を設置するとき。

(9) カーブミラー、防犯灯等(営利目的を有せず、かつ、交通安全又は公衆の利便に寄与するものに限る。)を設置するとき。

(10) 法定外公共物の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置するとき。

(11) 本町が管理する街路灯、カーブミラー又は標識を許可に係る電柱に無償で添架させるとき。

(12) 難視聴対策のための架空の電線及びその電柱を設置するとき。

(13) 自治会等が公共の利便を目的とする物件を設置するとき。

(地位の承継届)

第11条 条例第10条の届出は、地位承継届(様式第8号)に承継した事実を証する書面を添付して、町長に提出しなければならない。

(権利譲渡申請)

第12条 条例第11条の承認の申請は、権利譲渡承認申請書(様式第9号)に譲渡の理由、当事者の意思を示す書面、その他参考事項を記載した書面を添付して、町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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岬町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)