○岬町職員安全衛生管理規則
平成17年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、職場における安全及び衛生の確保並びに職員の健康の保持増進について必要な事項を定める。
(職員の責務)
第2条 管理又は監督の地位にある職員は、職務を行うにあたっては、法令及びこの規則の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。
2 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払い、公務災害及び健康障害を防止するため必要な事項を守るほか、町長その他の関係者が、法令及びこの規則に基づいて行う措置及び指導等に従わなければならない。
3 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、毎年1回健康診断等を受診し、その結果を産業医に報告しなければならない。
4 職員は、産業医又は衛生管理者が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。
(衛生管理者の設置)
第3条 本町に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条で定める資格を有する者又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた者のうちから町長が指名する。
(衛生管理者の職務)
第4条 衛生管理者は、次の業務のうち衛生にかかる技術的事項の管理を行う。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断、その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 産業医を補佐すること。
(5) 公務での災害原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公務での災害を防止するための必要な事項に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全、衛生又は職員の健康管理に関する業務で衛生にかかる技術的事項の管理について、町長が必要と認めるもの
(産業医)
第5条 法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(産業医の職務)
第6条 産業医は、次の各号に掲げる業務で医学に関する専門的知識を必要とするものを職務とする。
(1) 健康診断、人間ドック等の結果に基づく健康保持のための措置に関すること。
(2) 職場環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 休職又は療養を命ぜられている職員の就業に関すること。
(6) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 衛生教育に関すること。
(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項の各号に掲げる事項について、町長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生委員会の設置)
第7条 職員の健康管理及び衛生等に関する事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第8条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 人事主管課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員
(委員長等)
第9条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、会議の議長となり会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は4年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合は、直ちに補欠委員を選任しなければならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後においても、後任者が選任されるまでの間、その残務を行うものとする。
(関係者の意見聴取)
第11条 委員長は、審議に関して必要と認めるときは、議事に関係ある者を委員会へ出席させ、意見を聞くことができる。
(記録の保存)
第12条 委員会の議事で重要なものに関しては、記録を作成し、3年間保存しなければならない。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。