○岬町企業誘致に関する条例

平成17年6月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本町に企業を誘致すること及び町内に所在する企業の立地を促進することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって経済の発展及び住民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号の株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号の事業協同組合をいう。

(2) 指定事業者 優遇措置の指定を受けた事業者をいう。

(3) 事業所 事業の用に供するために直接必要な施設をいう。

(4) 賃貸用施設 事業用として賃貸の用に供する施設をいう。

(5) 新規雇用 指定事業者が、事業所の事業開始の日において、常時使用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者に限る。)として雇用することをいう。

(優遇措置)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、指定事業者に対し、助成金の交付の優遇措置を講ずるものとする。

2 岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年岬町条例第13号)の適用を受け、固定資産税の課税免除を受ける場合は、その課税免除額を次条第1号の施設設置助成金から差し引くものとする。

(助成金の種類等)

第4条 前条に規定する助成金の種類及び額は、次の各号のとおりとする。ただし、各助成金に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 施設設置助成金 指定事業者の事業所又は賃貸用施設の用に供する土地、家屋及び償却資産に対して固定資産税が初めて賦課されてから5年の間で、固定資産税のそれぞれの年税額に2分の1を乗じて得た額

(2) 雇用促進助成金 指定事業者が事業所において事業開始の日から3年の間で、新規雇用した者のうち規則で定めるものの人数に10万円を乗じて得た額(200万円を限度とする。)

(3) 水道料金助成金 指定事業者が事業所又は賃貸用施設において水道の使用を開始した月から3年分の水道料金のうちから、当該使用した月から1年分を単位として、それぞれの額に100分の30を乗じて得た額(1年分につき100万円を限度とする。)

(4) 用地取得助成金 指定事業者が町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第3項に規定する財産区を含む。)から取得した事業所又は賃貸用施設の用に供する土地の購入価格に、次の表の取得面積欄に掲げる面積の区分によって取得面積を区分し、当該区分に応じる率を乗じて計算した金額の合計額(3億円を限度とする。)

取得面積

2ha以下

10%

2ha超4ha以下

20%

4ha超6ha以下

30%

6ha超

40%

(指定事業者の種類及び交付の対象となる助成金)

第5条 指定事業者の種類及び交付の対象となる助成金は、次のとおりとする。

指定事業者の種類

交付の対象となる助成金

(1) 事業所を設置する指定事業者

施設設置助成金、雇用促進助成金、水道料金助成金及び用地取得助成金

(2) 賃貸用施設を設置する指定事業者

施設設置助成金、水道料金助成金及び用地取得助成金

(優遇措置の指定の申請)

第6条 優遇措置の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(優遇措置の指定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、規則で定める要件に該当すると認める事業者について優遇措置の指定を行うものとする。

2 町長は、前項の指定を行うにあたっては、条件を付けることができる。

(変更手続)

第8条 指定事業者は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に変更の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の変更の申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。

3 町長は、前項の規定による承認を行うにあたっては、条件を追加し、又は変更することができる。

(優遇措置の指定の取消し)

第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 事業開始後5年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 優遇措置の指定の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により優遇措置の指定又は助成金の交付を受けたとき。

(4) 優遇措置の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 町税及び水道料金を滞納したとき。

(7) その他町長が特にその必要があると認めるとき。

2 町長は、第5条の表第2号に規定する指定事業者が設置したその指定に係る賃貸施設において事業を行う者が、事業開始後5年以内に事業を廃止し、又は休止したときは、当該指定事業者に係る指定を取り消すことができる。

3 町長は、前2項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 町長は、前項に規定する助成金の返還に関し、返還期日までに当該返還金が納付されないときは、規則に定めるところにより、延滞金を徴収することができる。

(助成金の交付の申請)

第10条 指定業者は、第4条各号に定める助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、規則で定める要件に該当すると認めるときは、助成金の交付を行うものとする。

(報告等)

第11条 町長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は調査することができる。

(地位の承継)

第12条 譲渡、合併等により指定事業者の事業を承継した事業者が、町長の承認を受けたときは、この条例に規定する権利義務を承継する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成29年2月28日限り、その効力を失う。

(経過規定)

3 この条例の失効前に優遇措置の指定を受けた事業者に対するこの条例の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後も、なおその効力を有する。

4 削除

(岬町企業誘致に関する条例の廃止)

5 岬町企業誘致に関する条例(昭和30年岬町条例第17号)は、廃止する。

(平成18年5月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町企業誘致に関する条例

平成17年6月21日 条例第20号

(平成24年12月21日施行)