○退職手当の支給の一時差止処分等に関する規則

平成17年9月7日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和38年岬町条例第4号。以下「条例」という。)第12条の2第11項及び第12条の3第3項の規定に基づき、退職手当の支給の一時差止処分及び退職手当の返納に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当支給一時差止処分書)

第2条 条例第12条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給一時差止処分書(様式第1号)によってしなければならない。

(処分説明書)

第3条 条例第12条の2第9項の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書(様式第2号)によってしなければならない。

(1) 条例第12条の2第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間(条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)

(4) 被処分者の退職の日における所属部課、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

(町長への通知)

第4条 条例第12条の2第10項前段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書によってしなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 被処分者の退職の日における所属部課、職名及び給料月額

(4) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(5) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(6) 一時差止処分の発令予定年月日

(7) その他参考となるべき事情

第5条 条例第12条の2第10項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書により、退職手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った一般の退職手当等の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事情

(退職手当の返納の通知)

第6条 条例第12条の3第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第3号)により、同条第1項に規定する刑の確定後速やかにしなければならない。

2 任命権者は、前項の通知にあたり、返納する退職手当の金額等を考慮して通知の日から20日以内の納期を定めるものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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退職手当の支給の一時差止処分等に関する規則

平成17年9月7日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)