○岬町海釣り公園条例

平成18年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 住民の余暇の活用と健康の増進に寄与するとともに、住民と釣り人の交流を図りながら、地域の活性化と地域振興に資するため、岬町海釣り公園(以下「公園」という。)を大阪府泉南郡岬町多奈川小島地先に設置する。

(施設)

第2条 前条の目的を達成するため、公園に次の施設(付属施設を含む。)を設置する。

(1) 交流センター

(2) 釣り桟橋(取付け高架橋を含む。)

(3) ふれあい広場

(4) 前各号に掲げるもののほか、公園に必要な関連施設で規則に定めるもの

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、公園の管理に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 公園の利用許可に関する業務

(2) 第2条に規定する公園施設の維持管理に関する業務

(3) 公園の利用の促進に関する業務

(4) 公園の利用者の安全管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が公園の管理に関する業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を限度として、町長が定める期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開園時間及び休園日)

第6条 公園の開園時間及び休園日は、規則で定めるものとする。

2 指定管理者は、天候不順その他やむを得ない理由があると認めるときは、町長の承認を得て、開園時間及び休園日を変更することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開園若しくは休園することができる。

(利用料金)

第7条 町長は、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、公園を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

6 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(入園等の制限)

第8条 小学生以下の者は、保護者の同伴又は引率者がなければ釣り桟橋に入場することができない。

2 前項に定めるもののほか、指定管理者は町長が別に定める基準に従い、公園への入園又は在園を制限することができる。

(行為の禁止)

第9条 釣り及び見学又は釣り以外の目的で公園に入園する者(以下「入園者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又はその付属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(2) 他の入園者等に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為

(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告表示をする行為

(5) 所定の場所(釣り桟橋及び規則で定める場所をいう。以下同じ。)以外の場所において、ごみ、空き缶その他汚物を捨て、又は火気を使用する行為

(6) 風紀を乱す行為

(7) 所定の場所以外の場所での釣り行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(秩序の維持)

第10条 指定管理者は、前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対して、入園を拒絶し、又は退園を命ずることができる。

2 指定管理者は、公園の管理上必要があると認めるときは、入園者等に必要な指示をすることができる。

(損害の賠償)

第11条 故意又は過失により公園及びその付帯設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

釣り料

見学料

大人

1人1回につき

1,500円

200円

小人

750円

100円

備考

1 釣り料とは、釣りを行うため釣り桟橋に入園する者が納付する料金をいう。

2 見学料とは、釣りを見学する目的で釣り桟橋に入園する者が納付する料金をいう。

3 小人とは、小学生及び中学生をいう。

4 就学前の入園者に対する利用料金は、無料とする。

5 1回とは、利用時間内において、同一人が入場してから退場するまでをいう。

岬町海釣り公園条例

平成18年3月24日 条例第3号

(平成19年3月23日施行)