○岬町行財政改革推進本部設置要綱

平成16年10月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、岬町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 岬町集中改革プランの策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織等)

第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充てる。

3 本部員は副町長、教育長、まちづくり戦略室長兼町長公室長、危機管理監、総務部長、財政改革部長、しあわせ創造部長、都市整備部長、教育次長、議会事務局長、総務部理事(大阪府派遣)、しあわせ創造部総括理事、事業部総括理事及び水道事業理事をもって充てる。

4 本部長は、本部を総括する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、本部に付議すべき事案の調査検討及び調整を行う。

3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は、財政改革部行革推進課長をもって充てる。

5 幹事は、課長をもって充てる。

6 幹事長は、幹事会を総括する。

7 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が座長となる。

(プロジェクトチーム)

第6条 幹事会に、特定の事項を調査検討させるため、必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームは、幹事会から付議された事案について調査検討を行う。

3 プロジェクトチームの構成員は、幹事長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、財政改革部行革推進課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(岬町行政改革推進本部設置要綱の廃止)

2 岬町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年岬町訓令第1号)は廃止する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年6月1日)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年4月2日要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

岬町行財政改革推進本部設置要綱

平成16年10月1日 訓令第9号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成23年4月1日 要綱第2号
平成24年4月1日 要綱第11号
平成26年4月1日 種別なし
平成27年9月1日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
平成30年4月2日 要綱第5号