○岬町介護予防支援事業運営規程

平成18年3月31日

訓令第17号

(事業の目的)

第1条 岬町地域包括支援センター(以下「事業所」という。)において実施する指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び基準に関する事項を定め、事業所の介護予防支援に関する専門的な知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、要支援者等からの相談に応じて、本人やその家族の意向等を基に、介護予防サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整等その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(事業の運営方針)

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態になった場合においても、その状態の軽減または悪化の防止に資するよう、利用者が可能な限りその居宅において、尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるように配慮したものとする。

2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、医療機関、他の介護予防支援事業者、介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組み等との連携に努める。

5 事業を行うにあたっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、次に掲げる事項に留意して行う。

(1) 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取り組みを総合的に支援することによって生活の質の向上を目指す。

(2) 利用者による主体的な取り組みを支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援する。

(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。

(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮する。

(5) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービスまたは福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取り組みを積極的に活用するものとする。

(6) 地域支援事業及び介護給付との連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮する。

(7) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めるものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 岬町地域包括支援センター

(2) 所在地 大阪府泉南郡岬町深日2000番地の1

福祉部高齢福祉課高齢福祉係内

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 この事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤・専従)

事業所における担当職員その他の従業者の管理、指定介護予防支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定介護予防支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2) 保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者1名(常勤・兼務)

 被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取り組みを通じて、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う。

 要支援者等からの相談に応じ、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を策定するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整等その他の便宜の提供を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。

ただし、祝祭日、12月30日から1月4日までを除く。

(2) 営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。

(介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)を遵守するものとし、指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

(1) 利用者からの介護予防サービス計画作成依頼等に対する相談対応

当事業所内相談室又は自宅

(2) 課題分析

 課題分析の実施に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。

 課題分析の実施に当たっては、利用者の生活機能や健康状態、置かれている環境等生活全般についての状態を十分把握した上で、次に掲げる領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意向を踏まえて、利用者が現に抱えている問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握する。

 運動及び移動

 家庭生活を営む日常生活

 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション

 健康管理

(3) 介護予防サービス計画原案の作成

利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及び家族の意向を踏まえた具体的な目標を設定するとともに、目標達成のための支援の留意点、本人及び介護予防サービス事業所等が目標を達成するために行うべき支援の内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を立案する。

(4) サービス担当者会議等の実施等

介護予防サービス計画原案に位置づけた指定介護予防サービス等の担当者を招集した、利用者本人を含めたサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、介護予防サービス原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求める。

(5) 介護予防サービス計画の確定

担当職員は、介護予防サービス計画に位置づけた介護予防サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。

(6) 個別サービス計画の作成の指導

担当職員は、介護予防サービス計画に基づき、介護予防サービス事業者に対して、個別のサービス計画の作成を指導する。

(7) サービス実施状況の継続的な把握

介護予防サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、介護予防サービス計画の実施状況や利用者の状態や解決すべき課題等についての把握を行うと共に、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(8) 目標達成状況の評価

担当職員は、介護予防サービス計画に位置づけた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について、評価を行う。

(利用料等)

第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、岬町日常生活圏域とする。

(介護予防支援業務の委託について)

第9条 事業所が、居宅介護支援事業所へ介護予防支援業務の委託を実施する場合には、厚生労働省令の規定に基づき適正に実施するものとする。

2 前項の規定のほか、委託の実施については以下のとおり行うものとする。

(1) 事業所は、第6条第2号から第8号までの業務について、要件を満たすものとして岬町地域包括支援センター運営協議会で承認を得た居宅介護支援事業者に委託を行うことができる。

(2) 委託先の居宅介護支援事業者の選定に際しては、利用者の希望を可能な限り尊重するものとする。

(3) 委託先の居宅介護支援事業者の選定に際しては、公平・中立の立場で行うものとする。

(4) 事業所からの委託を受けた居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が業務を行う場合においても、この運営規程を遵守させるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第10条 本事業所は、介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。

2 本事業所は、職員の質的向上を図るために研修の機会を設けるものとする。

3 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

5 利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村・利用者・予め利用者が指定した利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

6 利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は岬町長が定めるものとする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

岬町介護予防支援事業運営規程

平成18年3月31日 訓令第17号

(平成18年4月1日施行)