○岬町契約規則

平成18年9月1日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般競争入札(第6条―第25条)

第3章 指名競争入札(第26条―第28条)

第4章 随意契約(第29条―第31条)

第5章 せり売り(第32条)

第6章 契約の締結(第33条―第40条)

第7章 監督及び検査(第41条―第50条)

第8章 契約上の給付(第51条―第56条)

第9章 契約の解約(第57条・第58条)

第10章 補則(第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格者 競争入札等に参加する資格を有する者をいう。

(2) 競争入札等 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約による見積合せのことをいう。

(3) 指名業者 有資格者のうちから、指名競争入札に参加させるため町が指名した者をいう。

(4) 入札参加業者 有資格者又は指名業者のうちで、当該入札に参加する者又は参加した者をいう。

(5) 落札者 第21条の規定による者をいう。

(6) 契約者 落札者及び随意契約の相手方で、契約の確定した者をいう。

(契約締結の依頼)

第3条 建設工事、業務委託、物品購入及びその他発注(以下「発注」という。)を担当する課等の長(以下「発注担当課長」という。)は、所掌する事務の執行に関し、競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)による契約の締結が必要であるときは、契約担当課長に入札の執行及び契約の締結を依頼しなければならない。ただし、契約担当課長が必要と認めた場合は、入札の執行及び契約の締結を発注担当課長でおこなうことができる。

(岬町建設工事等指名審査委員会)

第4条 指名競争入札に参加しようとする業者の選定を行うため、岬町建設工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(資格審査登録)

第5条 町が行う競争入札等に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、入札参加資格を有すると認めたときは、その者(以下「有資格者」という。)の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成する。

3 有資格者は、第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

4 第2項の有資格者名簿の有効期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町内業者及び準町内業者 1年

(2) 町外業者 2年

5 前4項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第6条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定めるところによる。

(資格の確認等)

第7条 契約担当部長は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに前条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加資格審査申請書により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約担当部長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第8条 一般競争入札の公告は、次の各号に掲げる事項について、入札日の前日から起算して、少なくとも10日前までにしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合においては、入札日前5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前項各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 前項の場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事のうち予定価格が5,000,000円以上のものに係る公告は、入札日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間を置いてしなければならない。

3 一般競争入札の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(予定価格の決定)

第9条 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。

(予定価格調書の作成)

第10条 契約担当部長は、予定価格又は最低制限価格を決定したときは、予定価格調書(様式第1号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 契約担当部長は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、予定価格を入札前に公表することができる。

(最低制限価格の決定)

第11条 町長は、工事又は製造の請負を一般競争に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 前条の規定は、施行令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける場合に準用する。

3 調査基準価格(施行令第167条の10第1項又は施行令第167条の10の2第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は落札者となるべき者を落札者としないこととするか否かを決定するために、その者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査を開始する場合の基準となる価格をいう。以下この項において同じ。)を設けたとき又は施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは記録しなければならない。ただし、契約担当者が入札及び契約手続きの透明性の向上を図るため必要があると認めて、当該入札執行前にその調査基準価格又は最低制限価格を公表するときは、この限りではない。

4 町長は、前2項の規定により最低制限価格を付するときは、第8条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金)

第12条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に町、国(公団及び公庫を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供された担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

3 前2項の入札保証金は、町に納入しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第13条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

2 入札保証金には、利息を付さない。

(入札経過の記録)

第14条 契約担当部長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札調書(様式第2号)に記録しなければならない。

(入札保証金の帰属等)

第15条 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、町に帰属するものとする。

(再度入札に対する入札保証金)

第16条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合は、初度の入札に対する入札保証金をもって再度の入札に対する入札保証金とみなす。

(競争入札心得)

第17条 一般競争入札を厳正かつ円滑に執行するため競争入札心得を定めるものとする。

2 前項の競争入札心得は、別に定めるものとする。

(入札の方法)

第18条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、入札の日時に入札の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他人の入札の代理人となることができない。

(入札の無効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 前条第2項の確認を受けない者が行った入札書

(2) 所定の日時、場所に提出又は到達しない入札書

(3) 入札要項に記名押印のない者のした入札書

(4) 入札保証金の納付を要する入札において入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に満たない者が行った入札書

(5) 入札者の記名押印のない入札書

(6) 委任者名及び代理人名を併記していない代理人のした入札書

(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書

(8) 同一の入札において入札者又はその代理人が2以上の入札を行ったすべての入札書

(9) 同一の入札において入札者又はその代理人がそれぞれ入札を行った双方の入札書

(10) 入札書の記載事項が確認できない入札書

(11) 入札に関し不正の行為をした者が行った入札書

(12) 入札金額を訂正した入札書

(13) 記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札書

(14) 参加資格のない者がした入札書

(15) 入札者が協定をしていた入札書

(16) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(17) 前各号の掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札書及び町長があらかじめ定めた事項に従わない入札

2 前項の規定により入札を無効とする場合は、施行令第167条の8第1項の開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を通知しなければならない。

(再度の入札)

第20条 契約担当部長は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第18条及び前条の規定を準用する。

2 契約担当部長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札調書(様式第7号)に記録し、公表しなければならない。

(落札者の決定等)

第21条 町長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札したものを落札者として決定しなければならない。

2 町長は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札業者に通知しなければならない。

3 落札となるべき価格の入札者が2者以上いるときは、直ちに入札参加者立会いのうえ、抽選により落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者は抽選を辞退することはできない。

4 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約を(議会の議決に付すべき者に限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。

(入札の失格)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 最低制限価格を設けた入札において、当該価格を下回った価格で入札をした者

(2) 再度の入札において、初度の入札の最低入札価格以上の価格で入札した者

(3) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していると認められる者

(入札の中止等)

第23条 町長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(最低価格者以外の者を落札者とする場合)

第24条 施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とするときは、契約担当課長は、その理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、最低の価格をもって申込みをした者に対し必要な通知をし、かつ、その他の入札者に対しても落札の決定があった旨を通知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第25条 町長は、入札参加者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、再度の入札に付すときは、法令に特別の定めがある場合を除くほか、第8条第1項本文に規定する公告の期間を1日まで短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第26条 施行令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、岬町建設工事等入札参加資格審査要綱により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載されたものとする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建設設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に搭載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札参加者の指名)

第27条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加するもの5者以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該指名を受けた者に通知しなければならない。

(再度通知入札の見積期間)

第27条の2 町長は、指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において再度通知入札(指名しようとする業者の全部が先に付した指名競争入札の指名業者である場合に限る。)に付そうとするときは、第28条において準用する第8条第2項に規定する見積期間を5日まで短縮することができる。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第28条 第6条第1項第8条第2項及び第9条から第24条までの規定は、指名競争入札をする場合に準用する。この場合において、第8条中「公告」とあるのは、「通知」と、第11条第4項中「第8条の規定による公告」とあるのは、「第26条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第29条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約の手続)

第29条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申込方法等について公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約金額、契約締結日、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由等について公表すること。

2 前項各号の規定による公表は、契約に関する事務を所管する部課等において閲覧に供する方法及び町ホームページに掲載する方法により行うものとする。

(随意契約の見積書の徴取等)

第30条 主管部長は、随意契約を締結しようとするときは、2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1者のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(2) 災害の発生等により、緊急を要するとき。

(3) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(4) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は工事その他の請負をさせるとき。

(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

2 主管部長等は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適切でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 主管部長等は、随意契約の場合においては、当該起案用紙にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第31条 第9条から第10条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売り)

第32条 町長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第6条から第9条まで、第10条第12条第13条及び第14条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第7条第1項中「競争入札参加資格申請書」とあるのは「せり売り参加願」、第14条中「入札調書」とあるのは「せり売り調書」と読み替えるものとする。

第6章 契約の締結

(契約の締結手続)

第33条 落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者(以下「契約予定者」という。)は、遅滞なく、契約書に記名押印のうえ、契約担当課長が定める書類を添えて提出しなければならない。この場合において、契約保証金を要するものは、契約保証金を納付しなければならない。

2 町長は、契約予定者が前項に規定する契約の締結手続を怠ったと認めるときは、当該落札又は契約の決定を取り消すものとする。

3 前項の規定により取り消した場合は、落札金額の100分の5に相当する違約金を徴することができるものとする。

(契約書の作成)

第34条 主管部長等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書等必要な書類を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年岬町条例第11号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約担当部長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約相手方(以下「契約者」という。)に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第35条 前条の規定にかかわらず、主管部長は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に係る契約をするときを除く。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で、契約金額が50万円未満のもの。

(2) (公団及び公庫を含む。)又は他の地方公共団体と契約をするとき。

(3) せり売りに付すとき。

2 主管部長等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約者から徴さなければならない。ただし、前項第3号に規定する場合は又は主管部長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第36条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事に関する契約にあっては契約金額の100分の10に相当する額以上の額、その他の契約にあっては契約金額の100分の5に相当する額以上の額とする。

2 第12条第2項の規定は、契約保証金について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 工事又は製造の請負に係る契約以外の契約を締結する場合において、契約者が過去2年間に国(公団及び公庫を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり、かつ、当該契約を誠実に履行すると認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、契約者が売払い代金を即納するとき。

(6) 随意契約をする場合において、契約金額が第29条に規定する額以下であり、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(7) 施行令第167条の2第1項第5号に規定する契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(8) (公団及び国庫を含む。)又は他の地方公共団体と契約するとき。

4 主管部長等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、当該起案書にその根拠を記載しなければならない。

(契約の変更等)

第37条 町長は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して当該契約の内容を変更することができる。

2 町長は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 主管部長等は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第34条及び第35条の規定の例により変更契約書を作成し、又は変更申請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合に合っては、この限りではない。

(契約保証金の還付)

第38条 主管部長等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したときは又は第57条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続きをとらなければならない。

(契約保証金による充当)

第39条 契約保証金は、契約に伴う一切の損害賠償に充当することができる。

2 前項の規定により契約保証金に不足を生じたとき、及び充当によっても、なお損害賠償に不足金額が生じるときは、これを追納させることができるものとする。

(契約保証金の帰属)

第40条 第58条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、町に帰属する。契約者の責めに帰すべき理由により契約が履行不能となった場合においても、また同様とする。

第7章 監督及び検査

(履行の監督)

第41条 主管部長等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した項目その他必要な事項を監督日誌(様式第3号)に記録しなければならない。

(給付の検査)

第42条 主管部長等は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外のものに委託して、当該委託に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊もしくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、主管部長等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第43条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第44条 検査職員は、第42条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(様式第4号)又は出来高調書(様式第5号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が50万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

(保証人への履行請求)

第45条 主管部長等は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないこと。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないこと。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡)

第46条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りではない。

(一部委任等の禁止)

第47条 契約者は、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(監督職員の報告)

第48条 監督職員は、契約担当課長と連絡を密にするとともに、契約担当課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査における不合格)

第49条 検査職員は、検査の結果、不合格と判定したときは、契約者に修補を指示し、かつ、その旨を監督職員に通知しなければならない。

2 契約者又はその代理人が正当な理由なく検査に立ち会わないときは、契約者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

3 契約者は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、取壊し、撤去、取替え、修補等の処置を執らなければならない。

(監督職員及び検査職員の兼職禁止)

第50条 検査職員の職務は、監督職員の職務と兼ねることができない。

第8章 契約上の給付

(目的物の引渡し)

第51条 契約の目的物の引渡しは、工事の請負契約(工事の業務委託契約を含む。)については検査に合格し、契約者から提出された引渡書を受理したときに、工事以外の請負契約及び買入契約(不動産に係るものを除く。)については引渡場所において検査に合格したときに完了する。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、検査に合格したときをもって完了するものとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(部分払)

第52条 町長は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払いをすることのできる回数は、契約期間に応じて次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 契約の期間が4カ月を超えるごとに1回(契約金額が1,000万円以上のものに限る。)

(2) 年度を超えるごとに1回(契約金額が1,000万円以上の者に限る。)

3 前2項の規定により2回以降の部分払いをしようとするときは、その都度、当初からの既存部分又は既存部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第53条 町長は、第42条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出手続きをとることができない。

2 町長は、第57条又は第58条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払いをしたものがあるとき、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(契約代金)

第54条 契約者から契約目的物を引渡し又は納品された後、契約代金の請求書を受けたときは、契約書の規定により契約代金を支払わなければならない。

(遅延損害金)

第55条 契約者の責めに帰すべき理由により契約者が契約に基づく債務の履行を遅延したときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として徴収する。

2 前項の場合において、指定部分に係る引渡しを受けた部分があるときは、これに相当する契約金額相当額を控除する。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、契約において特に遅延損害金の額を定めることができる。

4 遅延損害金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くことができる。

(契約不適合責任期間)

第56条 買入契約の契約者は、契約の目的物に、契約の内容に適合しないものがある場合について、引渡し後、1年間担保責任を負うものとする。ただし、契約によりその期間を伸縮することができる。

2 契約をするときは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について補修又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。

3 請負契約の契約者の担保責任については、契約により民法(明治29年法律第89号)第638条第1項に定める期間を1年まで短縮することができる。

第9章 契約の解約

(契約の解約)

第57条 町長は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解除を申出たときは、これを調査し、やむを得ないとみとめるときは、当該契約を解除することができる。

(契約の解除)

第58条 町長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰する理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知(様式第6号)を当該契約者に送付しなければならない。

第10章 補則

第59条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(岬町財務規則の一部改正)

2 岬町財務規則(平成5年岬町規則第20号)の一部を次のように改正する。

目次中「第6章 契約」を「第6章 削除」に改める。

第6章を、次のように改める。

第6章 削除

第112条から第148条まで 削除

(平成23年7月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日規則第11号)

この規則は、令和3年7月1日に施行する。

様式 略

岬町契約規則

平成18年9月1日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年9月1日 規則第16号
平成23年7月5日 規則第14号
平成26年6月13日 規則第9号
令和3年6月25日 規則第11号