○岬町身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第20号
岬町身体障害者福祉法施行細則(平成5年岬町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、施行規則第6条の規定により手帳の交付を受けた者の身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)により更生相談所の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第18条第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を委託するときは、身体障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第3号)により当該障害福祉サービス事業者に依頼するものとする。
2 町長は、障害福祉サービスの措置を委託したときは、身体障害者障害福祉サービス決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該措置の対象者(以下「対象者」という。)に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
3 町長は、対象者について、その障害福祉サービスの措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、身体障害者障害福祉サービス変更(解除)決定通知書(様式第5号)により、その旨を対象者に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(障害者支援施設入所等の措置)
第5条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「障害者支援施設入所等の措置」という。)を委託するときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、障害者支援施設入所等の措置を委託するときは、身体障害者入所等委託依頼書(様式第7号)により委託しようとする障害者支援施設等(法第18条第2項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に依頼するものとする。
3 町長は、障害者支援施設入所等の措置を委託したときは、身体障害者入所等決定通知書(様式第8号)により、その旨を障害者支援施設入所等の措置を行った身体障害者(以下「施設入所等被措置者」という。)に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
4 町長は、施設入所等被措置者について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、身体障害者入所等変更(解除)決定通知書(様式第9号)により、その旨を施設入所等被措置者に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(費用の支弁及び請求)
第6条 町長は、措置に要する費用については、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、支弁するものとする。
2 障害福祉サービス等提供事業所の長は、措置に要する費用について、障害福祉サービス等措置費用請求書(様式第11号)により町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、法第38条第1項の規定により、措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収金の額」という。)は、厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。
3 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じるなど、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することができる。
(徴収金の日割り)
第9条 月の途中において措置を開始し、変更し、又は解除した者に係る当該開始日、変更日又は解除日の属する月における徴収金の額は、日割り計算により算定して得た額とする。
(施行細目)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第19号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第20号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。