○岬町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 町長は、法第9条第7項の規定により、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により更生相談所の長に依頼するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を委託するときは、知的障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第2号)を当該障害福祉サービス事業者に依頼するものとする。

2 町長は、障害福祉サービスの措置を委託したときは、知的障害者障害福祉サービス決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該措置の対象者(以下「対象者」という。)に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

3 町長は、対象者について、その障害福祉サービスの措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、知的障害者障害福祉サービス変更(解除)決定通知書(様式第4号)により、その旨を対象者に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

4 町長は、前項の規定により、その障害福祉サービスの措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、知的障害者障害福祉サービス措置委託変更(解除)決定通知書(様式第5号)により、その旨を当該委託したものに通知するものとする。

(障害者支援施設入所等の措置)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「障害者支援施設入所等の措置」という。)を委託するときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、障害者支援施設入所等の措置を委託するときは、知的障害者入所等委託依頼書(様式第6号)により委託しようとする障害者支援施設等(法16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に依頼するものとする。

3 町長は、障害者支援施設入所等の措置を委託したときは、知的障害者入所等決定通知書(様式第7号)により、その旨を障害者支援施設入所等の措置を行った知的障害者(以下「施設入所等被措置者」という。)に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

4 町長は、施設入所等被措置者について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、知的障害者入所等変更(解除)決定通知書(様式第8号)により、その旨を施設入所等被措置者に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

5 町長は、前項の規定により、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、知的障害者入所等措置委託変更(解除)決定通知書(様式第9号)により、その旨を当該委託したものに通知するものとする。

(費用の支弁及び請求)

第5条 町長は、措置に要する費用については、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、支弁するものとする。

2 障害福祉サービス等提供事業所の長は、措置に要する費用について、障害福祉サービス等措置費用請求書(様式第10号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第6条 町長は、法第27条の規定により、措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収金の額」という。)は、厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。

(徴収金の額の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。この場合において、必要があると認めるときは、納入義務者に対し、収入申告書(様式第11号)、世帯状況申告書(様式第12号)及びその内容を証する書類として町長が必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。

2 町長は、納入義務者が前項に規定する収入申告書若しくは世帯状況申告書を提出することができない状況にあるとき又は同項の規定により提出された収入申告書若しくは世帯状況申告書に誤り又は不備があるときは、自らの調査に基づき階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定することができるものとする。

3 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じるなど、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することができる。

4 前項の規定による減額又は免除を受けようとする当該納入義務者は、徴収金減額(免除)申請書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(徴収金の日割り)

第8条 月の途中において措置を開始し、変更し、又は解除した者に係る当該開始日、変更日又は解除日の属する月における徴収金の額は、日割り計算により算定して得た額とする。

(徴収金の額の通知)

第9条 町長は、前2条の規定により、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第14号)により納入義務者に通知するものとする。

(職親の申出等)

第10条 施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する職親申出書を受理したときは、職親としての適否を認定し、適当と認めた者には知的障害者職親申出承認通知書(様式第16号)を、不適当と認めた者には知的障害者職親申出不承認通知書(様式第17号)を当該申出者に送付するものとする。

(職親への委託等)

第11条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、当該委託に係る職親と委託契約を締結し、当該知的障害者又はその保護者に対し知的障害者職親委託決定通知書(様式第19号)を送付するものとする。

(施行細目)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年12月27日規則第21号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

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岬町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第21号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第21号
平成25年4月1日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第3号
平成29年12月27日 規則第21号