○岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則

平成18年12月15日

規則第24号

岬町消防団員等公務災害補償条例(昭和57年岬町条例第10号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合は除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円)

2 1の月に親族又はこれに準じる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が73,090円以下であるときに限る。)

月額73,090円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支給された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合は除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が85,780円を超えるときは、85,780円)

2 1の月に親族又はこれに準じる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が36,500円以下であるときに限る。)

月額36,500円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支給された額)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年岬町条例第42号)による改正前の岬町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の岬町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則の規定は、平成27年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

岬町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める規則

平成18年12月15日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年12月15日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第4号
平成29年3月28日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第8号