○岬町障害者施策推進協議会条例

平成19年9月26日

条例第20号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第34条第4項の規定に基づき、本町に岬町障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、本町における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び関係行政機関相互の連絡調整を要する事項について調査審議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は委員15名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 障害者

(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(4) 公募した住民

(5) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員(町職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は失職する。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

国民保護協議会

委員

日額

7,500円

専門委員

7,500円

」を「

国民保護協議会

委員

日額

7,500円

専門委員

7,500円

障害者施策推進協議会

会長

8,700円

委員

7,500円

」に改める。

(平成23年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町障害者施策推進協議会条例

平成19年9月26日 条例第20号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成19年9月26日 条例第20号
平成23年12月26日 条例第30号