○岬町都市公園条例施行規則
平成19年3月27日
規則第3号
岬町都市公園条例施行規則(昭和43年岬町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、岬町都市公園条例(昭和43年岬町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 法第5条第1項に規定する公園施設設置許可申請書(様式第2号)
(3) 法第5条第1項に規定する公園施設管理許可申請書(様式第3号)
(5) 法第6条第2項に規定する公園占用許可申請書(様式第5号)
(6) 法第6条第3項に規定する公園占用許可変更申請書(様式第6号)
(7) 条例第9条第1項第1号に規定する工事完了届出書(様式第7号)
(8) 条例第9条第1項第2号又は第3号に規定する公園施設設置(管理、公園占用)廃止及び原状回復届出書(様式第8号)
(9) 条例第9条第1項第4号、第5号又は第7号に規定する措置完了届出書(様式第9号)
(10) 条例第9条第1項第6号に規定する公園を構成する物件の所有権の移転届出書(様式第10号)
(11) 条例第9条第1項第6号に規定する公園を構成する物件の抵当権の設定届出書(様式第11号)
2 前項の許可書の様式は、次に定めるところによる。
(2) 法第5条第1項に規定する公園施設設置許可書(様式第13号)
(3) 法第5条第1項に規定する公園施設管理許可書(様式第14号)
(4) 法第6条第1項又は第3項の公園占用許可書(様式第15号)
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第4条 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める場所は、岬町役場とする。
2 条例第10条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第16号)とする。
3 条例第10条の3第2項の規則で定める場所は、事業部地域振興課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第5条 条例第10条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項の規定による競争入札の執行及び随意契約の手続は、岬町契約規則(平成18年岬町規則第16号)の例によるものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第13条に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 官公庁が公用で使用する場合
(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)主催の行事で使用する場合
(3) 自治会等の公共的団体が公共的な行事で使用する場合
(4) その他町長が特に必要あると認める場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。