○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第14号
(室及び課、係の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び課、係を置く。
会計室 会計課 会計係
(事務)
第2条 課、係の事務は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券類の出納保管に関すること。
(2) 現金及び有価証券類の記録管理に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 支出命令書等の審査に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算に関すること。
(7) 会計管理者の公印の管守に関すること。
(8) その他会計に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の補助設置規則の廃止)
2 岬町会計課設置規則(平成17年岬町規則第26号)は、廃止する。