○岬町学童保育に関する条例施行規則

平成16年12月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町学童保育に関する条例(平成16年岬町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学童保育室の定員)

第2条 条例第2条第2項に規定する学童保育室の定員は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、学童保育室の管理及び運営に支障のない範囲において、定員を超えて入室できるものとする。

名称

定員

淡輪学童保育室1

45人

淡輪学童保育室2

45人

深日学童保育室

30人

多奈川学童保育室

30人

(入室の申請及び許可)

第3条 条例第4条の規定による申請は、学童保育利用申請書(様式第1号)に学童保育利用資格証明書(様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書等の提出があったときは、すみやかにその内容を審査し、入室を許可したときは、学童保育利用許可通知書(様式第3号)を、入室を却下したときは、学童保育利用却下通知書(様式第4号)を、申請を行った保護者に通知するものとする。

(入室の許可の取消し)

第4条 町長は、条例第5条の規定により入室の許可を取り消したときは、学童保育入室取消通知書(様式第5号)を、保護者に通知するものとする。

(保育料の納付等)

第5条 入室の許可を受けた児童の保護者は、毎月25日までにその月分の保育料を納付しなければならない。ただし、月の途中で入室したときは、当該月分の保育料は、入室の日から10日以内に納付するものとする。

2 月の途中において入室し、退室し、欠席し、又は条例第5条の規定による出席の停止若しくは入室許可の取消しの処分を受けたときは、その月分の保育料を納付しなければならない。

(費用)

第6条 条例第7条に規定する必要な費用は、間食代、教材費、冷暖房に要する経費及び傷害保険料とする。

(保育料の減免)

第7条 条例第8条の規定により保育料を減額し、又は免除することができる事由及びその額は、次のとおりとする。

区分

減免額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び前年度分の町民税が非課税の世帯に属する児童の保護者

保育料の全額

(2) 前号に該当する世帯を除き、前年度分の町民税が均等割のみの課税世帯に属する児童の保護者

保育料の半額

(3) 月の初日から末日までの間に1日も出席しなかった児童の保護者(第8条第2号による届出をした者に限る。)

保育料の全額

(4) 災害その他やむを得ない事由により保育料を納付することが困難であると認められる世帯に属する児童の保護者

保育料の半額

2 前項の規定により、保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育料減免申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、すみやかにその可否を決定し、学童保育料減免決定・却下通知書(様式第7号)を、申請を行った保護者に通知するものとする。

(届出)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 児童を退室させようとするとき。 学童保育退室届出書(様式第8号)

(2) 児童を長期に欠席させようとするとき。 学童保育休室届出書(様式第9号)

(3) 第3条第1項の申請書の記載事項に変更があったとき。 学童保育記載事項変更届出書(様式第10号)

(休室日)

第9条 学童保育室の休室日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) その他町長が休室する必要があると認める日

(開設期間及び時間)

第10条 学童保育室の開設期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、開設時間は、小学校の授業終了時(小学校の休業日にあっては午前8時00分)から午後7時までとする。

(保護者等の義務)

第11条 次の各号に掲げる時間を超えて児童を帰宅させようとするときは、保護者又は保護者が指定する者は、学童保育室に児童を迎えに行く義務を負う。

(1) 4月1日から9月30日まで 午後6時

(2) 10月1日から3月31日まで 午後5時

(指導員)

第12条 学童保育室に指導員を置く。

2 指導員は、児童の健全育成について知識、経験及び熱意を有する者のうちから町長が任命する。

(学童保育室の休止)

第13条 町長は、学童保育室の児童数が10人に満たないときは、学童保育室を休止することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、学童保育室の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第26号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第17号)

この規則は、令和4年7月21日から施行する。

様式 略

岬町学童保育に関する条例施行規則

平成16年12月20日 規則第25号

(令和4年7月21日施行)