○岬町長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日

規則第25号

(町長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員の順序は、次の各号の順による。

(1) まちづくり戦略室長

(2) 総務部長

(3) 財政改革部長

(4) しあわせ創造部長

(5) 都市整備部長

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(岬町長及び収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)

2 岬町長及び収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和56年岬町規則第3号)は、廃止する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

岬町長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日 規則第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年4月1日 規則第6号