○岬町長の職務を代理する職員を定める規則
平成19年3月30日
規則第25号
(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員の順序は、次の各号の順による。
(1) まちづくり戦略室長
(2) 総務部長
(3) 財政改革部長
(4) しあわせ創造部長
(5) 都市整備部長
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(岬町長及び収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)
2 岬町長及び収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和56年岬町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成22年4月1日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。