○岬町文化センター条例

平成19年12月21日

条例第29号

岬町文化センター条例(昭和45年岬町条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、本町における人権啓発の促進及び地域福祉の向上を図るとともに、住民の交流を促進し、もって、基本的人権が尊重される社会の実現に資するため、本町に岬町文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岬町文化センター

位置 岬町多奈川谷川1905番地の22

(事業)

第3条 センターは、次の各号に定める事業を行うほか、センターの施設を住民の使用に供する。

(1) 経済的、文化的生活向上のための教育及び啓発に関すること。

(2) 青少年の技能習得及び情操教育に関すること。

(3) 生活環境の改善向上に関すること。

(4) 保健、教養、娯楽及び文化に関すること。

(5) 研究会、講習会、講演会及び集会の開催に関すること。

(6) その他住民の文化の向上と福祉増進に関すること。

(職員)

第4条 センターに施設の管理及び運営のため、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ岬町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とすると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他委員会が、不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、停止し、若しくは取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第11条 使用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者の責に帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第15条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本町又は委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の岬町文化センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正後の第8条から第10条まで及び別表の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の岬町文化センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の岬町文化センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

1階

集会室

1時間

650円

料理室

1時間

820円

和室A

1時間

140円

2階

会議室A

1時間

240円

会議室B

1時間

140円

和室B

1時間

140円

岬町文化センター条例

平成19年12月21日 条例第29号

(平成24年4月1日施行)