○岬町立学校施設使用条例
平成19年12月21日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、岬町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育法(昭和22年法律第26号)及び社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、社会教育その他公共のために使用させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用できる施設等)
第2条 岬町教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校教育上支障のない限り、この条例の定めるところにより、学校の施設を町民の使用に供することができる。
(使用の許可)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) 学校施設の管理上支障があると認めるとき。
(5) その他委員会が、不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 委員会は、学校施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、停止し、若しくは取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第9条 使用者は、学校施設に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、学校施設の使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者の責に帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(1) 第5条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害
(2) 本町又は委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害
附則
(岬町立小学校、中学校使用料条例の廃止)
2 岬町立小学校、中学校使用料条例(昭和30年岬町条例第4号)は、廃止する。
4 施行日前に旧条例の規定により許可された施設に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 学校施設 |
淡輪小学校 | 屋内運動場 |
運動場 | |
深日小学校 | 屋内運動場 |
運動場 | |
多奈川小学校 | 屋内運動場 |
運動場 | |
孝子小学校 | 講堂 |
教室 | |
岬中学校 | 屋内運動場 |
武道室 | |
運動場 | |
その他委員会が特に必要と認める学校施設 |
別表第2(第6条関係)
学校名 | 学校施設 | 単位 | 金額 |
淡輪小学校 | 屋内運動場 | 2時間 | 800円 |
運動場 | 2時間 | 100円 | |
深日小学校 | 屋内運動場 | 2時間 | 800円 |
運動場 | 2時間 | 100円 | |
多奈川小学校 | 屋内運動場 | 2時間 | 800円 |
運動場 | 2時間 | 100円 | |
孝子小学校 | 講堂 | 2時間 | 400円 |
教室 | 2時間 | 100円 | |
岬中学校 | 屋内運動場 | 2時間 | 1,200円 |
武道室 | 2時間 | 400円 | |
運動場 | 2時間 | 100円 | |
その他委員会が特に必要と認める学校施設 | 町長が別に定める時間 | 町長が別に定める額 |