○岬町立学校施設使用条例施行規則

平成19年12月26日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町立学校施設使用条例(平成19年岬町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用日及び使用時間)

第2条 岬町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用日及び使用時間は、次の各号に定めるところによる。ただし、岬町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、使用日及び使用時間を変更することができる。

(1) 岬町立学校管理運営に関する規則第2条から第3条までに規定する休業日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)、土曜日、日曜日及び祝日については、午前9時から午後9時までとする。

(2) 岬町立学校管理運営に関する規則第2条に規定する休業日及び土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日までについては、下表のとおりとする。


月曜日から金曜日まで(祝日、休業日を除く)

深日小学校

午後7時から午後9時まで

深日小学校以外の小・中学校

午後6時から午後9時まで

(使用申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により学校施設の使用許可を受けようとする者は、岬町立学校施設使用許可(使用料免除)申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本町に在住する者 学校施設を使用しようとする日の1箇月前の日の属する月の5日から使用しようとする日の7日前まで

(使用の許可)

第4条 委員会は、学校施設の使用を許可したときは、岬町立学校施設使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用許可の順位)

第5条 条例第3条第1項の許可は、申込みの順位によるものとする。ただし、委員会が別に定める基準により同時に申請があったとみなすときは、抽選により決定するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 学校施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、岬町立学校施設使用許可変更・取消し(使用料還付)申請書(様式第2号)に使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、岬町立学校施設使用許可変更・取消し(使用料還付)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納付)

第7条 条例第6条の規定による使用料の納付は、使用の許可を受けたときに前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 町議会及び町の執行機関が使用するとき。 全額

(2) 町主催による事業及び町からの受託事業に使用するとき。 全額

(3) 生涯学習団体等が生涯学習活動のために使用するとき。 半額

(4) その他町長が必要と認めるとき。 町長が別に定める額

2 前項に規定する免除を受けようとする者は、あらかじめ岬町立学校施設使用許可(使用料免除)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書きの規定による使用料の還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由で使用できなくなったとき。 全額

(2) 使用日の7日前までに使用の取消しの申請をし、委員会が許可したとき。 全額

(3) その他町長が必要と認めるとき。 町長が別に定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、岬町立学校施設使用許可変更・取消し(使用料還付)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用報告書の提出)

第10条 使用者は、学校施設使用後に岬町立学校施設使用報告書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙、ピン、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(入館の制限)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、学校施設への入場を拒否し、又は退場を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品も若しくは動物の類を携行する者

(2) 学校施設の管理上必要な指示に従わない者

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

 (施行期日)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

1 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の岬町立学校施設使用料条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

2 改正後の第7条から第9条までの規定は平成20年4月1日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用料に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の岬町立学校施設使用条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日教委規則第5号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

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岬町立学校施設使用条例施行規則

平成19年12月26日 教育委員会規則第9号

(平成28年7月1日施行)