○岬町海釣り公園条例施行規則

平成19年9月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町海釣り公園条例(平成18年3月岬町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第2条第4号に規定する施設は、漁礁、防衝施設及び灯浮標(浮子ロープを含む。)をいう。

(開園時間)

第3条 条例第6条第1項に規定する開園時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、条例第3条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、岬町海釣り公園(以下「公園」という。)の管理上必要があると認めるときは、町長の承認を得て開園時間を変更することができる。

(1) 3月から11月まで 午前6時から午後8時まで

(2) 12月から翌年2月まで 午前7時から午後6時まで

(休園日)

第4条 条例第6条第1項に規定する休園日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、公園の管理上必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休園日を定め、又は休園日を変更することができる。

(1) 金曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

(利用料金の還付)

第5条 条例第7条第5項に規定する別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当するときとし、還付する利用料金の額は、その都度指定管理者が定める。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用の開始又は継続ができなくなったと指定管理者が認めた場合

(2) その他指定管理者が返還すべき正当な理由があると認めた場合

(利用料金の減免)

第6条 条例第7条第6項に規定する別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当するときとし、減額し、又は免除する利用料金の額は、町長の承認を得て指定管理者が定める。

(1) 岬町が主催し、又は共催する行事又は事業のために利用する場合

(2) その他町長の承認を得て指定管理者が定める場合

(入園等の制限)

第7条 条例第8条第2項に規定する別に定める基準は、次に掲げるときとする。

(1) 入園者が400人を超えるとき。

(2) 保護者の同伴又は引率者なしに入園し、又は在園することが危険であると指定管理者が認めるとき。

(3) 中学生以下の者が、日没時以降の利用について保護者の同伴又は成人の引率がないとき。

(4) 天候等の理由により、公園の利用について事故が発生するおそれがあると認められるとき。

(5) その他指定管理者が公園の管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第8条 条例第9条第8号に規定する行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 所定の場所以外に立ち入る行為

(2) 危険物及びペット類を持ち込む行為

(3) さお釣り及び手釣り以外の方法で水産動植物を採捕する行為

(4) 釣り人1人につき3本以上の釣り糸を用いて行う釣り行為

(5) 釣り場を必要以上に広く占有して行う釣り行為

(6) 酩酊して行う釣り行為

(7) 他人に危害を及ぼすおそれのある投げ釣り行為

(8) まき餌、赤土、砂、麦等を使用する釣り行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上支障があると認める行為

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年10月10日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月18日規則第2号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

岬町海釣り公園条例施行規則

平成19年9月19日 規則第21号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成19年9月19日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第1号
平成20年10月20日 規則第6号
平成21年2月18日 規則第2号