○岬町教育委員会事務局処務規則

平成21年5月27日

教委規則第3号

岬町教育委員会事務局処務規則(平成元年岬町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、岬町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次の課を置き、課に係を置く。

(1) 学校教育課

学校教育係

(2) 指導課

(3) 生涯学習課

生涯学習係

歴史文化係

(事務分掌)

第3条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

学校教育係

(1) 事務局の調整及び庶務に関すること。

(2) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。

(3) 教育委員会規則の制定改廃に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書管理に関すること。

(6) 事務局職員の人事、服務に関すること。

(7) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(8) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 学校に係る予算、決算及び経理に関すること。

(10) 教育財産の管理に関すること。

(11) 学校施設の営繕に関すること。

(12) 教具その他設備整備に関すること。

(13) 教育用図書の無償給付に関すること。

(14) 児童及び生徒の就学に関すること。

(15) 学校の送迎バスに関すること。

(16) 学校保健及び学校安全に関すること。

(17) 就園及び就学の援助に関すること。

(18) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務に関すること。

(19) 教育に係る統計事務に関すること。

(20) 学校園関係教職員の人事、服務、諸給与、福利厚生、公務災害及び通勤災害に関すること。

(21) 教職員の免許、定数、配置及び勤務評定に関すること。

(22) 学校の組織及び学級編制に関すること。

(23) 教育行政に係る相談に関すること。

(24) 幼稚園との連絡調整に関すること。

(25) 給食センターとの連絡調整に関すること。

(26) 他課の所掌に属さないこと。

指導課

(1) 学校教育の企画及び指導助言に関すること。

(2) 教科書用図書の採択に関すること。

(3) 教育課程、学習指導、その他学校教育についての専門的事項の指導に関すること。

(4) 人権教育に関すること。

(5) 教職員の研修に関すること。

(6) 教育研究団体の育成指導に関すること。

(7) その他学校教育の指導及び相談に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育の企画及び調整に関すること。

(3) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 生涯学習に関する施策の企画推進に関すること。

(7) 成人の式典に関すること。

(8) スポーツ推進委員に関すること。

(9) スポーツ及びレクリエーション活動の普及振興に関すること。

(10) 各種スポーツ施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(11) スポーツ関係団体の指導及び育成に関すること。

(12) その他スポーツの推進に関すること。

(13) PTAに関すること。

(14) 岬町立淡輪公民館との連絡調整に関すること。

(15) 岬町立アップル館との連絡調整に関すること。

(16) 地域子ども見守り活動に関すること。

(17) 岬町文化センターに関すること。

(18) 岬町青少年センターに関すること。

歴史文化係

(1) 町史に関すること。

(2) 文化財の保護に関すること。

(3) 埋蔵文化財に関すること。

(4) 芸術及び文化の普及振興並びに郷土芸能等伝承に関すること。

(5) 歴史館事業に関すること。

(6) 地域の歴史文化の掘り起しに関すること。

(7) その他歴史文化に関すること。

(職の設置)

第4条 事務局に教育次長、課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に理事及び副理事を置くことができる。

3 課に参事、課長代理、主幹及び主査を置くことができる。

(職務権限)

第5条 教育次長は、教育長を補佐し、教育長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事及び副理事は、上司の命を受け担任事務を掌理する。

3 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

4 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

5 課長代理は、課長を補佐する。

6 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

8 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

9 係長以上を除く所属職員の配置及び事務分担は、課長が定める。

(事務の決裁及び文書の取扱)

第6条 事務の決裁、専決及び代決並びに文書の管理については、岬町の例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

(岬町教育委員会事務局処務規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の岬町教育委員会事務局処務規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町教育委員会事務局処務規則の規定は、なおその効力を有する。

岬町教育委員会事務局処務規則

平成21年5月27日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年5月27日 教育委員会規則第3号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成23年8月25日 教育委員会規則第4号
平成24年1月30日 教育委員会規則第1号
平成26年4月23日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号