○岬町事務分掌条例施行規則

平成21年3月31日

規則第9号

岬町事務分掌条例施行規則(平成18年岬町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、岬町事務分掌条例(昭和56年岬町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 条例第1条第1項に掲げる部に、次のとおり、課を置き、課に係を置く。ただし、同条第2項に掲げる町長直轄の室には次のとおり担当を置く。

部又は室

課又は担当

まちづくり戦略室

町長公室担当


企画政策推進担当


危機管理担当


総務部

総務課

総務管理係 情報法制係

デジタル推進課

デジタル推進係

人権推進課

人権推進係

財政改革部

財政改革課

財政改革係

税務課

課税係 納税係

しあわせ創造部

住民課

住民係

生活環境課

生活環境係 公共交通係

保険年金課

保険年金係

地域福祉課

地域福祉係 保健医療係

高齢福祉課

高齢介護係

子育て支援課

子育て支援係

広域福祉課

広域福祉係

都市整備部

土木下水道課

土木係 下水道係

二国推進課

二国推進係

建築課

住宅管理係 建築係

産業観光促進課

産業振興係 観光推進係

広域まちづくり課

広域まちづくり係

(プロジェクトチーム)

第3条 前条に定めるもののほか、町長は特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるためプロジェクトチームを、部長は所掌事務のうち特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるためプロジェクトチームに準ずる組織を置くことができる。

(総務部の事務)

第4条 総務部の係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務管理係

(1) 部の調整及び庶務に関すること。

(2) 課の調整及び庶務に関すること。

(3) 町有普通財産の維持管理に関すること。

(4) 財産台帳の整備に関すること。

(5) 町有財産の災害共済に関すること。

(6) 財産区に関すること。

(7) 町の区域に関すること。

(8) 公用車の管理に関すること。

(9) 庁舎管理に関すること。

(10) 庁内放送及び電話交換に関すること。

(11) 庁内の案内に関すること。

(12) コピー機等の事務機械の運用管理に関すること。

(13) 物品の調達及び不用物品の処分に関すること。

(14) 財産管理に関すること。

(15) 企業誘致に関すること。

情報法制係

(1) 訴訟、訴願、審査請求及び和解に関すること。

(2) 監査委員に関すること。

(3) 選挙管理委員会に関すること。

(4) 工事及び工事に係る業務の入札、契約及び検査に関すること。

(5) 条例、規則その他の例規の審査に関すること。

(6) 公告式、公示に関すること。

(7) 議会の招集及び議案の作成に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 自衛官募集事務に関すること。

(10) 文書管理に関すること。

(11) 不当要求行為等に関すること。

(12) 入札・契約の適正化に関すること。

(13) 世論調査、各種統計調査に関すること。

(14) 統計資料の収集及び整理保管に関すること。

(15) 情報公開の調整に関すること。

(16) 個人情報保護の調整に関すること。

デジタル推進課

デジタル推進係

(1) 行政デジタル化の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) デジタル技術を活用したまちづくりに関すること。

(3) マイナンバーを活用した施策に関すること。

(4) 情報システムの企画、研究及び開発に関すること。

(5) 情報システムの総括的管理及び運用に関すること。

(6) 情報システムのセキュリティ対策に関すること。

(7) 情報ネットワークの整備及び運用に関すること。

(8) 電算室、電子計算機等の運用管理に関すること。

(9) 地上デジタル放送に関すること。

(10) その他デジタル政策及び情報システムに関すること。

人権推進課

人権推進係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 人権啓発事業の総合企画及び調整に関すること。

(3) 人権問題の啓発指導に関すること。

(4) 人権啓発関係団体及び関係行政機関との連絡調整に関すること。

(5) 人権問題の研修及び調査研究に関すること。

(6) 人権啓発の指導者養成に関すること。

(7) 人権擁護委員に関すること。

(8) 男女共同参画社会に関すること。

(9) 同和行政の総合企画及び調整に関すること。

(10) 同和関係団体及び関係行政機関との連絡調整に関すること。

(11) 同和問題の調査研究に関すること。

(12) 非核、平和に関すること。

(13) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(14) その他人権施策に関すること。

(財政改革部の事務)

第5条 財政改革部の係の分掌事務は、次のとおりとする。

財政改革課

財政改革係

(1) 部の調整及び庶務に関すること。

(2) 課の調整及び庶務に関すること。

(3) 予算の編成、配当及び統制に関すること。

(4) 予算の執行効果に関すること。

(5) 財政計画及び財政状況の公表に関すること。

(6) 町債及び借入金に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 他会計との連絡調整に関すること。

(9) 資金計画に関すること。

(10) 支出予算の審査に関すること。

(11) 行財政改革に係る企画及び調整(債権管理を除く。)に関すること。

(12) 行政評価制度に関すること。

(13) その他財政改革に関すること。

税務課

課税係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 個人町民税(府民税を含む。)、法人町民税、軽自動車税及び町たばこ税(以下「町民税等」という。)の賦課及び調定並びに納税通知書の発行に関すること。

(3) 町民税等の減免に関すること。

(4) 町民税等についての諸証明(納税証明を除く。)に関すること。

(5) 町民税等の調査及び賦課資料の作成に関すること。

(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(7) 町民税等の課税台帳に関すること。

(8) その他町民税等に関すること。

(9) 固定資産税及び特別土地保有税(以下「固定資産税等」という。)の賦課及び調定並びに納税通知書の発行に関すること。

(10) 固定資産税等の評価及び価格の決定に関すること。

(11) 固定資産税等の減免に関すること。

(12) 固定資産税等についての諸証明(納税証明を除く。)に関すること。

(13) 固定資産税等の調査及び賦課資料の作成に関すること。

(14) 固定資産税等の課税台帳に関すること。

(15) 地籍図等の整備保管に関すること。

(16) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(17) その他固定資産税等に関すること。

納税係

(1) 町民税等及び固定資産税等(以下「町税等」という。)の徴収に関すること。

(2) 納税意識の向上に関すること。

(3) 納税貯蓄組合及び口座振替に関すること。

(4) 町税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(5) 町税等に係る収入状況の調査及び諸報告に関すること。

(6) 町税等に係る督促、催告、滞納処分及び換価処分に関すること。

(7) 町税等の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(8) 納税証明に関すること。

(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(10) 町長の命を受けた国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び町営住宅家賃等(以下「その他債権」という。)に係る徴収、滞納処分及び換価処分に関すること。

(11) 町税等債権及びその他債権の管理及び総合調整に関すること。

(12) その他町税等の納税に関すること。

(しあわせ創造部の事務)

第6条 しあわせ創造部の係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民課

住民係

(1) 部の調整及び庶務に関すること。

(2) 課の調整及び庶務に関すること。

(3) 戸籍に関すること。

(4) 国籍に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 身分証明に関すること。

(7) 住民基本台帳に関すること。

(8) 外国人住民に関すること。

(9) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(10) 住民異動に基づく他市町村及び各課との連絡調整に関すること。

(11) 本人通知制度に関すること。

(12) 通知カード及び個人番号カードの交付等に関すること。

(13) 民事及び刑事処分通知の整理に関すること。

(14) 公的個人認証サービスに係る電子証明書の窓口事務に関すること。

(15) 一般旅券発給事務に関すること。

(16) 各種証明書、謄抄本等の交付に関すること。

生活環境課

生活環境係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 交通安全の普及、啓発に関すること。

(3) 交通事故をなくす運動に関すること。

(4) 自転車駐車場の設置、管理等に関すること。

(5) 飼犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 有害虫等の駆除相談に関すること。

(7) 町営墓地及び火葬場に関すること。

(8) 埋火葬及び改葬に関すること。

(9) 行旅死亡人に関すること。

(10) 環境保全に関すること。

(11) 騒音、振動及び悪臭に関すること。

(12) 環境保全に対する要望、苦情等の処理に関すること。

(13) 環境保全対策審議会に関すること。

(14) 自然海浜保全地区に関すること。

(15) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

(16) 一般廃棄物の収集及び処理に関すること。

(17) ごみの減量化及び資源化に関すること。

(18) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(19) 廃棄物の不法投棄の監視及び処理に関すること。

(20) 美化センターに関すること。

(21) 岬町リサイクルセンターに関すること。

(22) 環境美化に関すること。

(23) 土砂等による土地の埋立て、盛土に関すること。

(24) 屋外広告物の許可に関すること。

(25) 空き地の適正管理に関すること。

(26) その他生活環境に関すること。

公共交通係

(1) コミュニティバスの運行に関すること。

(2) 地域公共交通会議に関すること。

保険年金課

保険年金係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(3) 国民健康保険事業予算に関すること。

(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(5) 国民健康保険の資格喪失に関すること。

(6) 国民健康保険の賦課徴収に関すること。

(7) 国民健康保険料の滞納整理に関すること。

(8) 国民健康保険料に係る納付組合に関すること。

(9) 国民健康保険診療報酬、療養費その他の給付に関すること。

(10) 国民健康保険の特定健診・特定保健指導その他の保健事業(福祉係の所管に属するものを除く。)に関すること。

(11) その他国民健康保険事業に関すること。

(12) 老人保健事業(医療事業に限る。)に関すること。

(13) 老人医療費の助成に関すること。

(14) 後期高齢者医療予算に関すること。

(15) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(16) 後期高齢者医療保険料の滞納整理に関すること。

(17) 後期高齢者医療被保険者証の引渡しに関すること。

(18) 後期高齢者医療の届出等に関すること。

(19) 国民年金の届出等に関すること。

(20) 福祉年金に関すること。

(21) 特別障害給付金に関すること。

(22) その他国民年金に関すること。

地域福祉課

地域福祉係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 身体障がい者(児)福祉、知的障がい者(児)福祉、精神障がい者福祉に関すること。

(3) 重度障害者の医療の助成に関すること。

(4) 民生委員児童委員に関すること。

(5) 生活保護に関すること。

(6) 難病患者対策に関すること。

(7) 戦傷者、戦没者遺族等に関すること。

(8) 行旅病人に関すること。

(9) 同和更生資金に関すること。

(10) 災害弔慰金及び災害見舞金の支給等に関すること。

(11) 日赤募金に関すること。

(12) 社会福祉協議会等との連絡調整に関すること。

(13) 健康ふれあいセンターに関すること。

(14) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(15) その他地域福祉に関すること。

保健医療係

(1) 健康増進に関すること。

(2) 感染症その他疾病の予防に関すること。

(3) 各種予防接種に関すること。

(4) 特定健診・特定保健指導(保険年金課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 介護予防(高齢介護係の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 歯科保健に関すること。

(8) 食育の推進に関すること。

(9) 精神保健に関すること。

(10) 献血の推進に関すること。

(11) 薬物乱用防止の推進に関すること。

(12) 保健所及び保健医療団体との連絡調整に関すること。

(13) 保健センターの管理運営に関すること。

(14) その他保健医療に関すること。

高齢福祉課

高齢介護係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 高齢者福祉の総合調整に関すること。

(3) 高齢者福祉計画に関すること。

(4) 淡輪老人福祉センターに関すること。

(5) 老人憩いの家に関すること。

(6) 介護サービス提供事業者との調整に関すること。

(7) 地域支援事業に関すること。

(8) 福祉有償運送に関すること。

(9) 長生会に関すること。

(10) その他高齢福祉に関すること。

(11) 介護保険事業計画の企画及び介護保険事業の運営に関すること。

(12) 介護保険運営協議会に関すること。

(13) 介護保険特別会計予算及び決算に関すること。

(14) 介護保険の資格に関すること。

(15) 介護保険料の賦課に関すること。

(16) 介護報酬その他の給付に関すること。

(17) 介護保険料の収納に関すること。

(18) 要介護認定に関すること。

(19) 介護認定審査会に関すること。

(20) 介護サービス提供事業者の指定、指導に関すること。(広域福祉課の所管に属するものを除く。)

(21) 老人福祉施設の設置に関すること。(広域福祉課の所管に属するものを除く。)

(22) その他介護保険に関すること。

子育て支援課

子育て支援係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 子育て支援の総合調整に関すること。

(3) 少子化対策の総合調整に関すること。

(4) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 要保護児童対策に関すること。

(6) 子育て支援センターに関すること。

(7) 簡易心身障害児通園施設に関すること。

(8) ひとり親家庭及び寡婦福祉に関すること。

(9) ひとり親家庭の医療費の助成に関すること。

(10) 子ども医療費の助成に関すること。

(11) 町立保育所の設置及び管理運営に関すること。

(12) 保育の実施に関すること。

(13) 民間保育所等に関すること。

(14) 保育所への入所に関すること。

(15) 学童保育に関すること。

(16) 一時預かりに関すること。

(17) 児童遊園に関すること。

(18) 社会福祉事業(放課後児童健全育成事業)開始の届出の受理等に関すること。

(19) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(20) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(21) 障害児通所支援及び相談支援に関すること。

(22) 障害児福祉計画に関すること。

(23) その他児童福祉に関すること。

広域福祉課

広域福祉係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。

(3) 児童福祉施設(保育所、児童館、助産施設及び母子生活支援施設に限る。)の設置に係る認可等に関すること。

(4) 認可外保育施設からの届出の受理等に関すること。

(5) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関すること。(高齢介護係の所管に属するものを除く。)

(6) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等についてのこと。

(7) 地域支援事業における第1号訪問事業指定事業者及び第1号通所事業指定事業者の指定等についてのこと。

(8) 特別養護老人ホーム(定員29人以下の施設に限る。)の設置の認可等に関すること。

(9) 老人デイサービスセンター等の設置の届出の受理等に関すること。(高齢介護係の所管に属するものを除く。)

(10) 有料老人ホーム設置届等の各種届出の受理及び運営指導等に関すること。(高齢介護係の所管に属するものを除く。)

(11) 社会福祉事業(老人福祉センターに限る。)の開始の届出の受理等に関すること。

(12) 指定障害福祉サービス事業者の指定等に関すること。

(13) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等についてのこと。

(14) 移動支援事業者及び日中一時支援事業者の登録等についてのこと。

(15) 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。

(都市整備部の事務)

第7条 都市整備部の係の分掌事務は、次のとおりとする。

土木下水道課

土木係

(1) 部の調整及び庶務に関すること。

(2) 課の調整及び庶務に関すること。

(3) 道路、橋りょうの維持管理及び台帳の整備に関すること。

(4) 道路の認定、廃止又は変更に関すること。

(5) 道路の掘削占用許可に関すること。

(6) 道路及び法定外公共物の明示に関すること。

(7) 道路の用地及び物件の取得及び管理に関すること。

(8) 街灯及び防犯灯に関すること。

(9) 水門管理に関すること。

(10) 道路橋りょう並びに附属工作物の新設、改良、維持修繕工事の設計、施工及び監督に関すること。

(11) 港湾に関すること。

(12) 工事用機械器具その他資材の出納及び保管に関すること。

(13) その他土木施設の新設、改良、維持修繕工事の設計、施工及び監督に関すること。

(14) 河川及び水路の計画、設計及び工事に関すること。

(15) 河川及び水路の維持管理及び台帳に関すること。

(16) 河川及び水路の掘削許可等に関すること。

(17) 河川、水路及び道路側溝の浚渫に関すること。

(18) 河川及び水路等施設用地の取得に関すること。

(19) 河川及び水路の用地の管理に関すること。

(20) 浸水対策事業に関すること。

(21) 土砂災害防止対策事業に関すること。

(22) 地籍調査に関すること。

(23) その他技術、計画、工事及び維持管理に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業特別会計予算及び決算に関すること。

(2) 下水道関係機関との連絡調整(流域下水道組合分布金及び流域下水道事業負担金等)に関すること。

(3) 公共下水道及び漁業集落排水施設使用料及び受益者負担(分担)金等の賦課、調定及び徴収に関すること。

(4) 公共下水道及び漁業集落排水施設使用料及び受益者負担(分担)金等の滞納整理に関すること。

(5) 公共下水道処理区域の決定及び事業認可に関すること。

(6) 公共下水道事業の計画、設計及び工事に関すること。

(7) 公共下水道処理区域の公示に関すること。

(8) 公共下水道の維持管理及び台帳に関すること。

(9) 流域下水道等への接続に関すること。

(10) 下水道関係機関との連絡調整(計画、補助事業及び不明水対策等)に関すること。

(11) 下水道用地の取得に関すること。

(12) 公共下水道及び水洗化の普及啓発に関すること。

(13) 漁業集落排水事業特別会計予算及び決算に関すること。

(14) その他公共下水道の経理、庶務に関すること。

(15) 漁業集落排水事業の計画、設計及び工事に関すること。

(16) 漁業集落排水事業施設の維持管理に関すること。

(17) 排水設備工事に関すること。

(18) 排水設備工事指定業者及び責任技術者等の登録に関すること。

(19) 合併浄化槽設置補助事業に関すること。

(20) 水洗便所改造資金の助成及び融資あっせんに関すること。

二国推進課

二国推進係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 第二阪和国道に関すること。

建築課

住宅管理係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 町営住宅の管理その他住宅に関すること。

建築係

(1) 町有建物の新設、増改築工事の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 町有建物の営繕に関すること。

(3) 都市計画の企画、調整及び研究に関すること。

(4) 都市計画審議会に関すること。

(5) 都市計画事業の計画決定及び事業認可に関すること。(広域まちづくり課の所管に属するものを除く。)

(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。(広域まちづくり課の所管に属するものを除く。)

(7) 都市計画基礎調査に関すること。

(8) 開発許可に関すること。(広域まちづくり課の所管に属するものを除く。)

(9) 建築確認申請に関すること。

(10) 住居表示事業に関すること。

(11) その他都市計画に関すること。

産業観光促進課

産業振興係

(1) 課の調整及び庶務に関すること。

(2) 林業、水産業、商工業の指導育成及び振興に関すること。

(3) 森林組合及び漁業組合との連絡調整に関すること。

(4) 緑化の推進及び緑地の保全に関すること。

(5) 漁港に関すること。

(6) 商工会その他の商工諸団体に関すること。

(7) 中小企業金融に関すること。

(8) 計量器の検査に関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

(10) 労働行政に関すること。

(11) 都市公園に関すること。

(12) 海水浴場の管理運営に関すること。

(13) 農業、畜産業の指導育成及び振興に関すること。

(14) 農業の生産計画及び主要食料売渡しに関すること。

(15) 農業委員会に関すること。

(16) 農業協同組合との連絡調整に関すること。

(17) 土地改良事業に関すること。

(18) 道の駅の整備に関すること。

(19) その他産業振興に関すること。

観光推進係

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光資源の開発に関すること。

(3) 観光宣伝に関すること。

(4) ロケーション支援に関すること。

(5) 道の駅の活用に関すること。

(6) ビーチバレーに関すること。

(7) 泉州観光プロモーション協議会に関すること。

(8) マスコットキャラクターに関すること。

(9) 観光関係諸団体に関すること。

(10) その他観光に関すること。

広域まちづくり課

広域まちづくり係

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可等(市街化区域に限る。)に関すること。(建築課の所管に属するものを除く。)

(2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成工事規制区域の指定及び宅地造成工事の許可等(市街化区域に限る。)に関すること。(建築課の所管に属するものを除く。)

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく遊休土地に関すること。(建築課の所管に属するものを除く。)

(4) 都市計画法に基づく測量等の試掘の許可、事業認可後の建築許可及び都市計画施設等の区域内の建築の規制に関すること。(建築課の所管に属するものを除く。)

(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅の認定等に関すること。

(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく終身建物賃貸借事業の認可等に関すること。

(7) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替事業に係る認可及び指導監督等に関すること。

(8) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業の準備等のための立入り等の許可等及び施行区域内での建築行為等の許可等並びに防災街区計画整備組合の設立の認可等に関すること。

(9) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく次に掲げるものに関すること。

ア 個人又は組合が行う住宅街区整備事業に係る認可及び指導監督等に関すること。

イ 施設住宅等の区分所有者相互の事項に係る管理規約の認可に関すること。

ウ 住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のための試掘等の許可及び施行地区内における建築行為等の許可並びに住宅街区整備事業により取得した施設住宅の譲渡行為等の譲渡の届出の受理に関すること。

エ 土地区画整理促進区域内及び住宅街区整備促進区域内における建築行為等の許可及び土地区画整理促進区域内等における土地の買い取り申出に関すること。

(10) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の市街地再開発促進地域内における建築の許可及び市街地再開発事業の準備のための立入等の許可並びに再開発事業計画の認定等に関すること。

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく個人、区画整理会社又は組合の土地区画整理事業に係る認可及び指導監督等並びに土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等に関すること。

(まちづくり戦略室の事務)

第8条 条例第1条第2項に掲げるまちづくり戦略室の分掌事務は、次のとおりとする。

町長公室担当

(1) 各部との連絡調整に関すること。

(2) 室の調整及び庶務に関すること。

(3) 担当の調整及び庶務に関すること。

(4) 議会との調整に関すること。

(5) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(6) 町長及び副町長の業務情報管理に関すること。

(7) 町長及び副町長の事務引継ぎに関すること。

(8) ほう賞及び表彰に関すること。

(9) 町政相談に関すること。

(10) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(11) 町村長会その他の関係団体との連絡に関すること。

(12) 町政の政策等の公表に関すること。

(13) 政策会議等に関すること。

(14) 報道機関との連絡に関すること。

(15) その他秘書に関すること。

(16) 職員の任免、分限、懲戒、表彰その他身分に関すること。

(17) 職員の給与に関すること。

(18) 職員の人材育成、研修の企画推進に関すること。

(19) 職員団体に関すること。

(20) 公務災害の認定及び補償に関すること。

(21) 共済組合に関すること。

(22) 公平委員会に関すること。

(23) 特別職報酬等審議会に関すること。

(24) 職員の勤務条件その他人事に関すること。

(25) 職員の保健管理及び福利厚生に関すること。

(26) その他人事に関すること。

企画政策推進担当

(1) 担当の調整及び庶務に関すること。

(2) 多目的公園に関すること。

(3) 深日港の活性化に関すること。

(4) 総合計画に関すること。

(5) 住民等との協働施策に関すること。

(6) NPO法人の認証等に関すること。

(7) NPO団体、ボランティア団体に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 地方分権に関すること。

(10) 移住及び定住に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 町民憲章及び町歌の推進に関すること。

(13) 後援名義に関すること。

(14) 法律相談、行政相談に関すること。

(15) 広報の総合企画に関すること。

(16) 広報紙の発行、ホームページの運用、防災行政無線の定時放送に関すること。

(17) 町勢要覧その他の町政に関する出版物の発行に関すること。

(18) パブリックコメント制度の調整に関すること。

(19) 地域の魅力の発信に関すること。

(20) 地方創生に関すること。

(21) 過疎地域持続的発展計画に関すること。

(22) ふるさと納税に関すること。

(23) 航路再生に関すること。

(24) 航路需要の開拓に関すること。

(25) 泉州市・町関西国際空港推進協議会に関すること。

(26) 広域観光諸団体に関すること。

(27) その他町の重要施策の推進に関すること。

危機管理担当

(1) 担当の調整及び庶務に関すること。

(2) 地域防災に係る企画及び調整に関すること。

(3) 地域防災計画に関すること。

(4) 安全なまちづくりに関すること。

(5) 消防団に関すること。

(6) 泉州南消防組合との連絡調整に関すること。

(7) 防犯委員に関すること。

(8) 国民保護法の施行に関すること。

(9) 防災行政無線の維持管理に関すること。

(10) その他地域防災、防犯に関すること。

(11) 自治区に関すること。

(12) 集会所の設置に関すること。

(13) 広報掲示板の設置及び運用に関すること。

第9条 主管の明らかでない事務又は前5条の規定に関わらず町長が必要と認める事務については、その都度町長がその事務を分掌する課を定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第20号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条の広域福祉課の項第11号の改正規定は平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日規則第18―1号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岬町事務分掌条例施行規則

平成21年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月26日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第4号
平成24年7月9日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第5号
平成26年3月27日 規則第7号
平成27年7月1日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第6号
平成29年10月1日 規則第18号の1
平成30年4月1日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第12号