○岬町政策会議等に関する規程

平成22年4月12日

訓令第6号

岬町庁議等に関する規程(平成18年岬町訓令第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町行政の総合的かつ効率的な執行を図るため、行政運営の基本方針及び重要施策等を審議するとともに行政部門間の総合調整を行うため、次の機関を設置する。

(1) 政策会議

(2) 部長会議

(3) 課長会議

(政策会議)

第2条 政策会議は、町長主宰のもとに副町長、教育長、まちづくり戦略室長、総務部長、財政改革部長、総務部理事(大阪府派遣)をもって構成する。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めるものとする。

2 政策会議に付議する事項は次のとおりとする。

(1) 町政運営の基本方針に関する事項

(2) 町政の重要施策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

3 各部長、危機管理監、教育次長、議会事務局長及び各理事(以下「部長等」という。)は、政策会議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び必要部数の資料を添えて、政策会議の5日前までに町長公室担当に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

4 まちづくり戦略室長は、付議すべき事項を整理し、必要と認めた事項については、当該部長等に調査検討を行わせたうえ政策会議に提出するものとする。

5 政策会議の定例会議は、原則として毎月第1月曜日に開催する。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

6 まちづくり戦略室長は、政策会議の結果を部長会議において報告するものとする。ただし、機密に属するものについては、この限りでない。

7 政策会議の経過及び結果は、これを記録し保存しなければならない。

8 政策会議の庶務は、町長公室担当において行う。

(部長会議)

第3条 部長会議は、まちづくり戦略室長主宰のもとに、部長等をもって構成する。ただし、特に必要があるときは、町長、副町長、教育長が出席することができる。また、まちづくり戦略室長は、その他関係職員の出席を求めることができる。

2 部長会議に付議する事項は審議事項と報告事項とする。

3 前項の審議事項は次のとおりとする。

(1) 町政運営の基本方針(政策会議において決定された案件を除く。)に関する事項

(2) 町政の重要施策(政策会議において決定された案件を除く。)に関する事項

(3) 部局等相互間の総合調整に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくり戦略室長が特に必要があると認める事項

4 第2項の報告事項は次のとおりとする。

(1) 政策会議において決定された事項

(2) 町政運営上、重要な国及び府の動向に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、まちづくり戦略室長が特に必要があると認める事項

5 部長等は、部長会議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び必要部数の資料を添えて、部長会議の5日前までに町長公室担当に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

6 まちづくり戦略室長は、付議すべき事項を整理し、必要と認めた事項については、当該部長等に調査検討を行わせたうえ部長会議に提出するものとする。

7 部長会議の定例会議は、原則として毎月第2月曜日に開催する。ただし、まちづくり戦略室長が必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

8 部長会議の経過及び結果は、これを記録し保存しなければならない。

9 部長会議の庶務は、町長公室担当において行う。

(課長会議)

第4条 課長会議は、町長公室担当課長主宰のもとに課の長及びこれに準ずるとみなされる職位(以下「課長等」という。)をもって構成するものとする。ただし、町長公室担当課長が特に必要と認めるときは関係職員の出席を求めることができる。

2 課長会議は、部長会議で決定された事項の報告及び次の事項を審議する。

(1) 町政の推進に必要な情報の交換及び連絡に関する事項

(2) 各課所管事項のうち、連絡調整を要する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長公室担当課長が特に必要と認める事項

3 課長等は、課長会議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び必要部数の資料を添えて、課長会議の5日前までに町長公室担当に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

4 町長公室担当課長は、付議すべき事項を整理し、必要と認めた事項については、当該課長等に調査検討を行わせたうえ課長会議に提出するものとする。

5 課長会議の定例会議は、原則として毎月第3水曜日に開催する。ただし、町長公室担当課長が必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

6 課長会議の経過及び結果は、これを記録し、保存しなければならない。

7 課長会議の庶務は、町長公室担当において行う。

この規程は、平成22年4月12日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第1号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

岬町政策会議等に関する規程

平成22年4月12日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年4月12日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成27年7月1日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第3号