○岬町立アップル館条例施行規則
平成20年3月24日
教委規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、岬町立アップル館条例(平成19年岬条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 岬町立アップル館(以下「アップル館」という。)は町住民の児童を対象として、条例第3条の規定する事業を行う。
(休館日及び開館時間)
第3条 アップル館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月・火曜日(火曜日が国民祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 アップル館の開館時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(利用許可の申請)
第4条 アップル館を利用しようとする者は、利用3日前までに、様式第1号による利用申請書を教育委員会又は指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用許可の申請は、利用期日の3か月以前のものについては受け付けない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りではない。
(利用許可の変更及び取消し)
第6条 アップル館の利用について、許可の受けた者はその利用について、変更又は取消しをしようとするときは、アップル館利用変更(取消し)許可申請書(様式第3号)を添えて教育委員会又は指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の納付)
第7条 条例第10条に規定する利用料金の納付は、利用の許可を受けたときに前納しなければならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りではない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第11条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が利用するとき。 全額
(2) 本町内に所在する官公署、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用するとき。 全額
(3) 本町内に所在する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が社会教育に関する事業に利用するとき。 半額
(4) 本町内に所在する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業を行う団体が、公用又は公益に関する事業を行うとき。 全額
(5) その他教育委員会が認めるとき。 教育委員会が別に定める額
(利用料金の還付)
第9条 条例第12条に規定による利用料金の還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責によらない事由で使用できなくなったとき。 全額
(2) 利用日の3日前までに利用の取消しの申請をし、教育委員会が許可したとき。 全額
(3) その他教育委員会が認めたとき。 教育委員会が別に定める額
(利用の制限)
第10条 条例第8条の規定及び次の各号のいずれかに該当する者に対しては、アップル館への入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物(介助犬を除く)の類を携行する者
(2) その他、アップル館の管理及び事業運営に支障を与える者
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損若しくは損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を利用しないこと。
(3) 物品の販売、宣伝その他営利活動又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。ただし、条例の設置目的に沿った活動を行う場合で、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合は、この限りではない。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、アップル館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。