○岬町教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
平成23年6月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岬町条例第19号。以下「条例」という。)を岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設に適用する場合における指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第2条の規定による公募は、広報誌への掲載、インターネットの利用その他適当と認める方法により行うものとする。
2 条例第3条に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 公の施設の管理に係る収支計画書
(3) 申請の資格を有していることを証する書類
(4) 団体の経営状況を説明する書類
(5) 団体の活動内容等を記載した書類
(6) 役員の名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(1) 当該団体の事情により、指定管理者の指定を受けることが不可能となったとき。
(2) 新たに判明した事実により、公の施設の管理を行わせることが不適当であると認めたとき。
(公募によらない合理的な理由)
第5条 条例第5条に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。
(1) 専門的又は高度な技術を有する団体が客観的に特定されること。
(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。
(3) 現にその管理の委託を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。
(1) 管理を行わせる公の施設の名称
(2) 指定した団体の名称及び所在地
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(1) 指定管理者の指定を取り消した場合
ア 管理を行わせていた公の施設の名称
イ 指定を取り消した団体の名称及び所在地
ウ 指定を取り消した日
(2) 指定管理者に業務の停止を命じた場合
ア 管理を行わせていた公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 業務の停止を命じた期間
エ 停止を命じた業務の内容
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(岬町教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
9 改正法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による改正後の岬町教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。