○岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年6月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、企業立地を促進し、産業集積の形成及び活性化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第9条第1項に規定する同意集積区域内において、法第5条第5項の規定による基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第15条第2項に規定する承認企業立地計画に従って企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第3条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者(法第5条第2項第6号に規定する指定集積業種であって、省令第4条に規定する業種に属する事業を行うものに限る。)に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに町長に申請をしなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、その申請内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し等)

第5条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その課税免除を取消し、又は停止することができる。

(1) 法第15条第2項の規定により承認を取り消されたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により課税免除を受けたとき。

(3) 町税を納期限までに完納しなかったとき。

(課税免除の承継)

第6条 課税免除を受けた者に相続、合併等の理由により変更が生じた場合は、対象施設において事業が継続される場合に限り、承継者は、町長に届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。

(報告及び調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該職員に調査させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成29年2月28日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に固定資産税の課税免除を受けた者に対するこの条例の規定は、この条例の失効後も、なおその効力を有する。

(岬町企業誘致に関する条例の一部改正)

3 岬町企業誘致に関する条例(平成17年岬町条例第20号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1項を追加する。

2 岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年岬町条例第13号)の適用を受け、固定資産税の課税免除を受ける場合は、その課税免除額を次条第1号の施設設置助成金から差し引くものとする。

附則第2項中「平成25年3月31日」を「平成29年2月28日」に改める。

岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免…

平成24年6月26日 条例第13号

(平成24年6月26日施行)