○町長の専決処分事項を指定
平成18年3月23日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1件50万円以下において、法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。(平成18年3月23日議決)
町営住宅の滞納家賃の納入及び住宅の明渡請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。(平成22年12月21日議決)
○町長の専決処分事項を指定
平成18年3月23日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1件50万円以下において、法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。(平成18年3月23日議決)
町営住宅の滞納家賃の納入及び住宅の明渡請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。(平成22年12月21日議決)