○南部大阪都市計画多奈川・多目的公園地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年12月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画多奈川・多目的公園地区地区計画(以下「多奈川・多目的公園地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び多奈川・多目的公園地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、多奈川・多目的公園地区計画の区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(1) 店舗、飲食店で床面積が500平方メートル以下のもの

(2) 事務所

(3) 公益上必要な建築物(法別表第2(い)第9号に定めるもの)

(4) 自動車車庫

(5) 倉庫(自己用倉庫及び倉庫業を営む倉庫)

(6) 工場(法別表第2(る)第1号(1)から(10)(13)から(24)(29)から(31)以外のもの)

(7) 令第130条の9のうち準工業地域に定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

(8) その他上記に附属するもの

(建築物の敷地面積の最低制限)

第5条 建築物の敷地面積は、1ヘクタール以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、15メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(壁面の位置の制限)

第7条 道路境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(以下「外壁」という。)又は門若しくはへいの面は5メートル以上、隣地境界線から建築物の外壁は3メートル以上それぞれ後退しなければならない。また、道路境界線から3メートル以上の幅で、車両出入口以外は、緑地帯を設けなければならない。

(垣又は柵の構造の制限)

第8条 道路に面する垣又は柵は、生垣あるいは透視性のあるフェンスとしなければならない。ただし、フェンス等の基礎で地盤面からの高さが0.6メートル以下のものについては、この限りでない。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条から第8条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金を科する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、多奈川・多目的公園地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南部大阪都市計画多奈川・多目的公園地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年12月21日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)