○大阪広域水道企業団規約

平成22年11月2日

大阪府指令市第2654号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、大阪広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 水道用水供給事業の経営に関する事務

(2) 別表第2に掲げる地方公共団体に係る水道事業の経営に関する事務

(3) 水道事業の受託・技術的支援に関する事務

(4) 工業用水道事業の経営に関する事務

(5) 前各号に附帯する一切の事務

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、大阪市中央区谷町2丁目3番12号に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、33人とする。

2 企業団議員は、構成団体の議会の議員の中から選挙する。

3 前項に規定する選挙の方法は、構成団体の長が共同して推選することによりこれを行う。

(議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、当該構成団体の議会の議員としての任期による。

2 企業団議員が構成団体の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 企業団の議会の解散があったとき、又は企業団議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(企業団議会の事務局)

第7条 企業団の議会に事務局を置く。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。

3 企業長は、構成団体の長の互選による。

4 企業長の任期は、当該構成団体の長の任期とする。

(補助職員)

第9条 企業団に職員を置く。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 前項の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員に事務局を置く。

(首長会議の設置)

第11条 企業団の事務に関する特に重要な事項を協議するため、首長会議を置く。

2 前項の首長会議の委員は、構成団体の長をもって充てる。

3 首長会議に必要な事項については、企業長が定める。

(運営協議会の設置)

第12条 企業団の事務に関する重要な事項を協議するため、運営協議会を置く。

2 前項の運営協議会の委員は、構成団体の水道事業管理者をもって充てる。ただし、水道事業管理者を置かない構成団体については、当該構成団体の長が指名する者をもって充てる。

3 運営協議会に必要な事項については、企業長が定める。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第13条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、構成団体の協議により定める。

第5章 その他

(補則)

第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条第2条第8条及び第9条の規定は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(職務執行者)

2 この規約施行後、企業長が選任されるまでの間は、堺市長が企業長の職務を執行する。

(平成23年1月20日大阪府指令市第3319号)

(施行期日)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(平成28年1月19日大阪府指令市第4237号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月18日大阪府指令市第2037号抄)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日大阪府指令市第2059号)

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約の一部変更)

2 大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約(平成30年7月18日大阪府知事許可)の一部を次のように変更する。

附則中「平成36年4月1日」を「令和6年4月1日」に改める。

別表第1(第2条関係)

堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝画像市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

別表第2(第3条関係)

藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

大阪広域水道企業団規約

平成22年11月2日 府指令市第2654号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 則/第3章 一部事務組合
沿革情報
平成22年11月2日 府指令市第2654号
平成23年1月20日 府指令市第3319号
平成28年1月19日 府指令市第4237号
平成30年7月18日 府指令市第2037号
令和2年7月17日 府指令市第2059号