○岬町空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例

平成25年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関し、基本理念を定め、町、所有者等及び町民等の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、空き家及び空き地に関する施策を総合的に推進し、もって生活環境及び景観の保全、安全で安心な町民生活の確保並びに魅力ある住み良いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に所在する建物その他工作物で、現に利用されていない又はそれと同様の状態にあるもの及びその建物その他工作物の敷地をいう。

(2) 空き地 現に人が使用していない土地、人が使用していても相当の空閑部分を有し人が使用していない土地と同様の状態にある土地その他町長が適正に管理する必要があると認めた土地であって、原則として農林業用地以外の土地をいう。

(3) 所有者等 空き家及び空き地の所有者、管理者又は占有者をいう。

(4) 町民等 町内に居住する者、町内に通勤若しくは通学する者又は町内で事業活動を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。

(基本理念)

第3条 町、所有者等及び町民等は、町内に適正に管理されない空き家及び空き地が増えることにより、生活環境上、景観上及び防犯上等の問題が生じ、地域活性化の妨げとなることのないよう、それぞれの役割を理解しながら連携し、かつ協力して、空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に努めるものとする。

(当事者間による解決)

第4条 所有者等と当該空き家及び空き地が第6条に規定する管理不全な状態にあることにより損害を被るおそれのある者との間で発生する問題は、当事者間で解決することを基本とする。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関し必要な施策を総合的に策定し、実施するものとする。

2 町は、地縁団体その他関係機関と連携し、空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関し、所有者等及び町民等に対して意識の啓発を図るものとする。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、基本理念に基づき、空き家及び空き地が次の各号のいずれかに該当する状態(以下「管理不全な状態」という。)にならないよう適正に管理しなければならない。

(1) 空き家の老朽化が著しく、倒壊のおそれがあること。

(2) 自然現象により空き家の一部が飛散するおそれがあること。

(3) 廃棄物の不法投棄場所になること。

(4) 害虫又は悪臭の発生場所になること。

(5) 動物等のすみかになること。

(6) 火災の予防上危険な場所になること。

(7) 犯罪及び青少年の非行行為の防止上好ましくない場所になること。

(8) 交通の障害になること。

(9) 草木が著しく繁茂すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、生活環境及び景観の保全並びに安全で安心な町民生活の確保を著しく妨げること。

(町民等の責務)

第7条 町民等は、基本理念に基づき、町と協働して空き家及び空き地の適正管理及び有効利用に関し、必要な取組を実施するものとする。

2 町民等は、人の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある空き家及び空き地を発見したときは、町にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第8条 町長は、前条第2項の規定による情報の提供があったとき又は管理不全な状態にあると認める空き家及び空き地を発見したときは、当該空き家及び空き地の実態調査を行うことができる。

(立入調査等)

第9条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、次に掲げる行為をさせることができる。

(1) 管理不全な状態であると認める空き家及び空き地の敷地に立ち入り、必要な調査を行うこと。

(2) 当該空き家及び空き地所有者等若しくはその関係者に質問し、又は必要な報告を求めること。

2 前項の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

(助言又は指導)

第10条 町長は、前2条の規定による調査等により、空き家及び空き地が管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第11条 町長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにも関わらず、なお当該空き家及び空き地が管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第13条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家及び空き地の所在地

(3) 命令の内容

2 町長は、前項の規定による公表を行うときは、当該命令を受けた所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(代執行)

第14条 町長は、第12条の規定による命令を受けた所有者等が、その命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら当該所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者にしてこれをなさしめ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

(緊急安全措置)

第15条 町長は、危険な状態が切迫している空き家及び空き地について、所有者等が自ら危険な状態を回避することができない特別な理由があると認めたときは、必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を所有者等に代わって行い、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

2 町長は、前項の規定による緊急安全措置を行う場合は、あらかじめ所有者等の同意を得るものとする。

(関係機関との連携)

第16条 町長は、この条例の目的を達成するために、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な措置を要請するものとする。

(空き家及び空き地の有効活用)

第17条 所有者等は、空き家及び空き地を適正に管理するとともに、移住、定住等による地域の活性化を推進するため、自ら利用する見込みがない空き家及び空き地を、第三者への賃貸、譲渡等により有効に活用するよう努めるものとする。

2 町及び町民等は、所有者等と連携し、かつ協力して空き家及び空き地の有効活用に取り込むものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岬町空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例

平成25年9月20日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)