○岬町男女共同参画推進条例施行規則

平成25年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町男女共同参画推進条例(平成25年岬町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情等の申出)

第2条 条例第18条の苦情等及び相談の申出(以下「苦情等」という。)の申出をしようとする者は、苦情等申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭で行うことができる。

2 町長は、前項ただし書の口頭による苦情等の申出があったときは、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

3 町長は、第1項の苦情等を処理したときは、その結果を苦情等処理通知書(様式第2号)により当該申出者に対し、速やかに通知するものとする。

(苦情を処理しない事項)

第3条 町長は、苦情等の申出が次の各号のいずれかに該当する事項である場合は、処理しないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において審査請求の審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の紛争の解決の援助の対象となる事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 苦情等の申出に係る処理の結果に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が苦情を処理することが適当でないと認める事項

2 町長は、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合に係る申出が当該申出に係る人権侵害があった日から1年を経過した日以降になされたときは、処理しないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項及び前項本文の規定に該当する場合においては、申出について処理しない旨及びその理由を、当該申出をした者に対し、苦情等の申出に係る通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(審議会の組織等)

第4条 条例第19条に規定する岬町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募により選出する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、委員のうち職によって委嘱された委員が当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者及び関係職員の出席を求めることができる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第2項中「審議会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ、これを開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった」と、同条第4項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「出席」とあるのは「参加」と読み替えるものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 条例第18条の苦情等及び相談の申出の受付及び審議会の庶務は、男女共同参画業務担当課において処理する。

(雑則)

第11条 第3条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後、第4条第2項の規定により最初に委嘱される委員は、同項の規定にかかわらず、岬町男女共同参画推進懇話会設置要綱(平成24年岬町要綱20号)により委嘱された委員をもって充て、その任期は、平成26年3月31日とする。

3 施行日後に開かれる第7条の会議は、同条第1項の規定にかかわらず、町長が招集し、第6条の規定により会長が互選されるまでの間は、その議長となる。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年5月25日規則第10号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

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岬町男女共同参画推進条例施行規則

平成25年4月1日 規則第3号

(令和3年5月25日施行)