○岬町町政特別顧問設置規則
平成25年4月1日
規則第13号
(設置)
第1条 本町の重要施策を迅速かつ適正に推進し、町政の円滑な運営を図るため、岬町町政特別顧問(以下「特別顧問」という。)を設置する。
(職務)
第2条 特別顧問は、町長又は町長の指示を受けた職員(以下この条において「相談者」という。)からの求めに応じ、町の重要施策に関する政策的又は専門的事項について、町長又は相談者への助言その他の支援を行うものとする。
(定数)
第3条 特別顧問の定数は、5人以内とする。
(委嘱)
第4条 特別顧問は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者で、町政について高い見識を有すると町長が認めるもの
(2) 地方公共団体又は民間企業における実務経験を有する者で、町政について高い見識を有すると町長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 特別顧問の任期は、1年を超えない範囲において、町長が定める。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第6条 特別顧問は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の顧問とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 特別顧問の報酬及び費用弁償の額、支給方法等については、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第8号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第8条 特別顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第9条 町長は、特別顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特別顧問の職を解くことができる。
(1) 退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。
(3) 信用を失墜する行為があったと認めるとき。
(4) 重要施策の進捗状況等により、特別顧問を設置する必要がなくなったとき。
(庶務)
第10条 特別顧問に関する庶務は、まちづくり戦略室において処理する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。