○岬町教育委員会職員辞令式規則
平成24年3月21日
教委規則第9号
(職員)
第1条 本規則において職員とは、岬町教育委員会の任命に係る事務局職員をいう。
(辞令の前書)
第2条 辞令の前書は、職名及び氏名を記載する。
(辞令の本文)
第3条 辞令の本文は、次の文例による。
(1) 任用及び採用の文例
岬町教育委員会事務局職員に任命する
○○職給料表○級○○号給を給する
○○課勤務を命ずる
(2) 補職の文例
理事に補する
副理事に補する
○○課長に補する
○○課参事に補する
○○課長代理に補する
○○課主幹に補する
○○課係長に補する
○○課主査に補する
(3) 勤務の文例
ア 補職以外の場合
○○課勤務を命ずる
イ 教育委員会事務局に属しない事務部局等に勤務する場合
○○に出向を命ずる
(4) 兼職の文例
ア 下位の職務を兼ねる場合
○○事務取扱を命ずる
イ 同位の職務を兼ねる場合
(ア) 長を兼ねる場合
兼ねて○○に補する
兼ねて○○に補する兼ねて○○に補する
(イ) 長以外の職務を兼ねる場合
兼ねて○○課勤務を命ずる
(5) 昇給の文例
○○職給料表○級○○号給を給する
(6) 解職、退職の文例
ア 解職の場合
(ア) 兼務を解く場合
○○兼務を解く
(イ) 事務取扱を解く場合
○○事務取扱を解く
イ 退職の場合
願により本職を免ずる
(7) 分限の文例
ア 休職の場合
(ア) 病気休職の場合
地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる
休職の期間は○年○月○日から○年○月○日とする
休職の期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの○分の○を支給する
(イ) 病気休職(無給)の場合
地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる
休職の期間は○年○月○日から○年○月○日とする
休職の期間中は無支給とする
(ウ) 病気休職延長の場合
休職の期間を○年○月○日まで延長する
(エ) その他の休職の場合
地方公務員法(昭和25年法律第261号又は職員の分限に関する条例(昭和63年条例第1号)に定める事由ごとに前記の例によりその都度定める。
イ 降任の場合
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○○に降任する
(注)降任により降給を伴うときは、給料も記載する。
ウ 免職の場合
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる
(注)休職中の場合は、休職の期間中に支給すべき給料も記載する。
(8) 復職の文例
復職を命ずる
(注)給料及び勤務場所に変更がある場合は、勤務をも併せて記載する。
(9) 懲戒の文例
ア 戒告の場合
地方公務員法第29条第1項○号の規定により戒告する
イ 減給の場合
地方公務員法第29条第1項○号の規定により○○から○○まで給与月額の○分の○を減給する
ウ 停職の場合
地方公務員法第29条第1項○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる
(10) 定年制関係の文例
ア 定年退職の場合
職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職とする
イ 勤務延長の場合
(ア) 勤務延長を行う場合
職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により○年○月○日まで勤務延長する
(イ) 勤務延長の期限を延長する場合
勤務延長の期限を○年○月○日までに延長する
(ウ) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
勤務延長の期限を○年○月○日までに繰り上げる
(エ) 勤務期限の到来により退職する場合
勤務期限の到来により職務を免ずる
ウ 再任用の場合
(ア) 再任用を行う場合
岬町教育委員会事務局職員に再任用する
○○職給料表○級○○号給を給する
任期は○年○月○日までとする
○○課勤務を命ずる
(イ) 再任用の任期を更新する場合
再任用の任期を○年○月○日まで更新する
(ウ) 再任用の任期の満了により退職する場合
再任用の任期の満了により職務を免ずる
(11) その他の文例
ア ○○に選任する
イ ○○を命ずる
ウ ○○を委嘱する
エ ○○を免ずる
オ ○○を解く
(辞令の末文)
第4条 辞令の末文は、次のとおりとする。
(1) 発令名は岬町教育委員会名とする。
(2) 年月日は発令の日による。
(その他)
第5条 この辞令式により難いもの又はこの辞令式に定めのないものについては、その都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(岬町教育委員会職員辞令式規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の岬町教育委員会職員辞令式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町教育委員会職員辞令式規則の規定は、なおその効力を有する。