○いきいきパークみさき条例

平成25年12月20日

条例第27号

(設置)

第1条 町民のスポーツ及びレクリエーション活動を促進し、健康増進と交流を深めるためにいきいきパークみさきを設置する。

(名称及び位置)

第2条 いきいきパークみさきの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 いきいきパークみさき

位置 岬町多奈川谷川3351番地の101ほか

(施設)

第3条 いきいきパークみさきに、次に掲げる施設を置く。

(1) 多目的広場

(2) 野球広場

(3) 芝生広場

(4) 管理棟

(5) 駐車場

(6) 緑地

(7) その他附帯施設

(使用の許可)

第4条 多目的広場、野球広場及び芝生広場(以下「広場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用を許可する場合において管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が、不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、広場の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、停止し、若しくは使用の許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、町長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第4条の使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第10条 使用者は、広場に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、使用者に対し施設の管理上必要な特別の設備を命ずることができる。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、広場の使用が終わったとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者の責に帰すべき事由により、施設、設備及び器具等を汚損、破損及び滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第14条 本町は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第6条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本町に過失のある場合を除き、施設及び設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以降に利用許可又は使用許可を受けた者について適用し、同日前に利用許可又は使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

施設名

単位

使用料

多目的広場

1時間

510円

野球広場

1時間

510円

芝生広場

1時間

510円

1 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

2 営利を目的として使用する場合は、それぞれの使用料に2を乗じて得た額とする。

いきいきパークみさき条例

平成25年12月20日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)