○岬町債権管理条例

平成26年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする本町の権利をいう。

(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。

(3) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入で、地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(6) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権以外の債権をいう。

(7) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(8) 債権管理者 町長及び地方公営企業管理者をいう。

(法令等との関係)

第3条 町の債権の管理については、法令、条例又はこれに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する公営企業管理規程(以下「公営企業管理規程」という。)を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、町の債権の管理に関する事務について、法令、条例又はこれに基づく規則の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、町の債権を適正に管理するため、規則(公営企業管理規程を含む。以下同じ。)で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。ただし、当該町の債権の性質上特にその必要性がないと認められるときは、この限りでない。

(債権管理計画)

第6条 債権管理者は、規則で定めるところにより、毎年、町の債権の管理に関する目標を定めた計画を策定しなければならない。

(滞納者に関する情報)

第7条 債権管理者は、町の債権について履行期限までに履行されない場合において、第10条から第17条までの規定又はこれらの規定に相当する法令若しくは他の条例の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の当該町の債権以外の町の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び債権管理者が行った措置等の情報を同一の実施機関(岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岬町条例第14号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

2 前項に規定する場合において、当該債務者の所在が明らかでないときは、債権管理者は、当該町の債権以外の町の債権に関して保有する当該債務者の氏名及び生年月日並びに住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を同一の実施機関内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

3 債権管理者は、前2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。ただし、法令若しくは他の条例に基づく場合は、この限りでない。

4 債権管理者は、第1項又は第2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該町の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(督促)

第8条 債権管理者は、町の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令又は条例若しくは規則で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定に基づき督促状(私債権に係る督促状を除く。)を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。

(延滞金)

第9条 債権管理者は、公債権について、前条の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収するものとする。

2 前項の規定による延滞金を徴収する場合、岬町税条例(昭和51年岬町条例第19号)第19条第20条及び附則第3条の2の規定を準用するものとする。

3 債権管理者は、公債権について、前条の履行期限までに履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これらの延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分等)

第10条 債権管理者は、町税及び強制徴収公債権について、第8条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、滞納処分を行わなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定に関わらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。

(強制執行等)

第11条 債権管理者は、非強制徴収債権について、第8条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第14条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第15条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第12条 債権管理者は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第13条 債権管理者は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第14条 債権管理者は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第15条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分することができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第16条 債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第17条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(2) 当該非強制徴収債権について第11条第2号の規定による強制執行又は第13条の規定による債権の申出の手続の措置をとっても、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(3) 当該非強制徴収債権について第14条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお同条各号に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。

(5) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経過した後においても履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情があり、履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 私債権について消滅時効に係る時効期間が経過したもの(債務者が時効の援用をしていないものに限る。)について、次のいずれかの事由に該当するとき。

 債務者に差し押えることができる財産がないとき。

 強制執行をすることによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

 債務者の住所及び差し押えることができる財産がともに不明であるとき。

(議会への報告)

第18条 債権管理者は、前条の規定による債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例は、この条例の施行の日前に履行期限が到来した町の債権についても適用する。

(令和4年12月22日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岬町債権管理条例

平成26年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)