○いきいきパークみさき条例施行規則
平成25年12月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、いきいきパークみさき条例(平成25年岬町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 いきいきパークみさき(以下「施設」という。)の使用時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 多目的広場、野球広場及び芝生広場(以下「広場」という。)
ア 4月1日から9月30日までの期間 午前7時から午後6時まで
イ 10月1日から3月31日までの期間 午前7時から午後5時まで
(2) 管理棟 午前9時から午後5時まで
2 町長が特に必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 施設の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 町長が特に必要と認めるときは、臨時に休場することができる。
(1) 使用者が町内に在住若しくは在勤する者又は町内に所在する団体 使用しようとする日の3月前に属する月の最初の町の執行機関の執務日
(2) 前号以外の者又は団体 使用しようとする日の2月前に属する月の最初の町の執行機関の執務日
(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による使用許可申請の受付は、町の執行機関の執務日の午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用の許可は、申請受付順とする。
3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、広場を使用するときは、許可書を携帯しなければならない。
2 前項の規定による使用許可の変更及び取消しの申し出は、使用しようとする日の前日までにしなければならない。
(使用時間)
第7条 施設の使用時間は、本来の目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用時間の延長については、施設の管理運営上支障がないと認められる場合のみ許可するものとする。
(1) 本町若しくは本町教育委員会が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額
(2) その他町長が特に認めるとき 町長が別に定める額
4 町長は、前項の使用料の減免を承諾する場合において特に必要があると認めるときは、その使用料の減免に条件を付することができる。
(1) 悪天候その他使用者の責によらない事由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者の責による事由により使用ができなくなり、かつ、使用許可取消しの申し出が使用日前7日までにあったとき 全額
(3) 使用者の責による事由により使用ができなくなり、かつ、使用許可取消しの申し出が使用日の前3日までにあったとき 半額
(4) その他町長が特に必要と認めるとき 町長がその都度定める
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の安全確保に必要な措置を講ずること。
(2) 許可を受けた広場又は備え付け器具以外のものを使用しないこと。
(3) 使用が終了したときは、遅滞なく広場を整理するとともに使用した物品等を所定の位置に戻すこと。
(4) 入場者に対し条例、規則及び係員が指示することを守らせること。
(5) その他町長の指示する事項に従うこと。
(禁止行為)
第11条 施設では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けていない広場を使用すること。
(2) ゴルフ及び硬式野球(野球広場での中学生その他町長が認めるものを除く。)を行うこと。
(3) ビラの配布やはり紙等をすること。
(4) 許可を受けないで、物品の販売又は貸付等をすること。
(5) 樹木を折損し、又は植物を採取すること。
(6) 火災、爆発、その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(7) 暴力行為等他人の迷惑となる行為をすること。
(8) 所定の場所以外の場所で、飲食、喫煙、又は火気を使用すること。
(9) 所定の場所以外の場所に、ごみ、その他汚物を捨てること。
(10) 所定の場所以外の場所へ、車両を乗り入れること。
(11) 立入禁止区域に立ち入ること。
(12) その他施設の管理上支障をきたす行為をすること。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別な設備の設置を許可しないものとする。
(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(入場の制限)
第13条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし又は迷惑になる行為をする者
(2) 他人の迷惑になる物品を携帯する者
(3) 施設の管理上必要な指示に従わない者
(事故報告)
第14条 使用者は、施設を破損又は滅失(以下「破損等」という。)したときは直ちに施設破損等届出書(様式第8号)を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害の賠償)
第15条 条例第13条の規定による損害賠償の額は、その破損等の復元に要した実費とする。
2 前項に規定する損害賠償の額は、その破損等のあったときに概算額の全額を納入するものとし、復元後に精算する。
(補則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。