○岬町多奈川平野北合併処理浄化槽使用料徴収条例

平成26年6月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する岬町(以下「町」という。)が管理する多奈川平野北合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の使用料に関し、必要な事項について定めるものとする。

(使用開始等の届出)

第2条 使用者は浄化槽の使用を開始し、休止、又は現に休止しているその使用を再開する場合は、遅延なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者の変更があったときは、新たに使用者になった者が速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第3条 町長は浄化槽の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振り込みの方法により徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、集金等の方法により徴収することができる。

3 使用料の納入期限は、町長が定める。

(使用料の算定)

第4条 使用料の額は月額とし、その算出方法は、別記算式による。

2 使用の期間が1月に満たない期間があるときは、その1月に満たない期間に係る使用料については、日割計算による。

(汚水排水量の認定)

第5条 使用料の算定に用いる汚水排水量は、水道の使用水量とする。ただし、使用水量と汚水排水量とが著しく相違する等の特別の理由がある場合は、町長が認定する量とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条に定める使用料の算定は、使用者の急激な負担増の緩和を図るため、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

年度の区分

負担調整率

平成26年度

1/6

平成27年度

2/6

平成28年度

3/6

平成29年度

4/6

平成30年度

5/6

(平成31年3月26日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別記算式(第4条関係)

浄化槽の維持経費×当該使用者の汚水排水量/浄化槽使用対象全使用者の汚水排水量÷12ヶ月

備考

1 浄化槽の維持経費は、前年度の4月から3月までの浄化槽の維持管理に要した費用としての電気料金、水道料金、清掃費、保守点検費、法定点検等検査費の総額をいう。

2 汚水排水量は、前年度の4月から3月までの汚水排水量をいう。

3 算出した使用料月額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

岬町多奈川平野北合併処理浄化槽使用料徴収条例

平成26年6月27日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)