○道の駅みさきの設置及び管理に関する条例

平成26年9月25日

条例第22号

(設置)

第1条 道路利用者への良好な休憩の場の提供及び地域情報の発信により町民と来訪者との交流を促進するとともに、農林水産物等の地場特産品の販売による地域産業の振興に寄与することを目的として、国と一体型で道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅みさき

(2) 位置 大阪府泉南郡岬町淡輪5654番地の3

(事業)

第3条 道の駅みさき(以下「道の駅」という。)は、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 農林水産物等の地場特産品及び飲食物その他の物品を販売するための施設の提供に関すること。

(3) 地域情報、観光情報及びイベント情報その他情報の提供に関すること。

(4) 地域の住民相互の交流の促進に関すること。

(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために町長が必要と認める事業

(施設の構成)

第4条 道の駅には、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものを設ける。

(1) 地場特産品等販売施設

(2) 飲食提供施設

(3) 観光交流センター

(4) 道路情報提供施設

(5) 公衆便所

(6) 駐車場

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の管理期間)

第6条 指定管理者が道の駅の管理運営業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を限度として、町長が定める期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間等)

第7条 道の駅の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 道の駅の利用の許可に関する業務

(3) 道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 道の駅の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な業務

(利用の許可等)

第9条 道の駅(第4条第1号第2号及び第3号に掲げる施設に限る。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ申請し、指定管理者の許可(以下「専用利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、専用利用許可に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(利用の不許可)

第10条 指定管理者は、前条第1項の規定により専用利用許可の申請があった場合において、その利用が次のいずれかに該当するときは、専用利用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 道の駅の施設、附属設備又は備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認めるとき。

(専用利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、専用利用許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該専用利用許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれに基づく指示に違反したとき。

(2) 道の駅を許可された利用目的と異なった目的に利用したとき。

(3) 専用利用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により専用利用許可を受けたとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定により、専用利用許可を取り消し、又は必要な措置を命じた場合において専用利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(専用利用権の譲渡等禁止)

第12条 専用利用者は、道の駅を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第13条 専用利用者は、道の駅の利用に当たって、特別の設備を設置し、又は特別の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(入場の制限等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携帯する者

(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者

(5) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝又は販売その他これらに類する行為をする者

(6) 許可なく印刷物又はポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認める者

(行為の禁止)

第15条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為

(4) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用する行為

(5) 土石若しくは植物の採取又は鳥獣の捕獲若しくは殺傷する行為

(6) 立入禁止区域に立ち入る行為

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為

(8) 前各号に定めるもののほか、道の駅の管理上支障があると町長が認める行為

(利用の禁止又は制限)

第16条 町長又は指定管理者は、道の駅の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は道の駅に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、区域を定めて道の駅の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用料金)

第17条 専用利用者(第4条第3号に掲げる施設の専用利用者にあっては、物品等を提供する専用利用者に限る。)は、指定管理者に対し、利用料金を規則で定める期日までに支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特に必要があると認めるとき、又は町長が別に定めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第19条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるとき、又は町長が別に定めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第20条 道の駅を利用する者は、その利用を終了したとき、又は第11条の規定により専用利用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備又は器具を撤去し、道の駅を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第21条 道の駅を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第9―1号で平成28年7月1日から施行)

(準備行為)

2 道の駅の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(利用料金の検討)

3 町長は、この条例の施行後5年以内を目安として、経済情勢の推移等を勘案しつつ別表に規定する利用料金の額を検討し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

(平成26年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

単位

利用料金

地場特産品等販売施設

1月

当該月の売上高に100分の15を乗じて得た額。ただし、地場特産品以外の販売に係る当該月の売上高については100分の30を乗じて得た額

飲食提供施設

1月

当該月の売上高に100分の30を乗じて得た額

観光交流センター

1日

当該日の売上高に100分の30を乗じて得た額

備考

1 「地場特産品」とは、町内の農林水産業者が自ら生産等し、直接地場特産品等販売施設に搬入した農林水産物及び農林水産物加工品をいう。

2 「売上高」とは、地場特産品等販売施設の専用利用者が特産品等を販売して得た対価の額の総額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)、飲食提供施設の専用利用者が食事等を提供して得た対価の額の総額又は観光交流センターにおいて、専用利用者が物品等を提供して得た対価の額の総額をいう。

3 専用利用者が電気、ガス又は水道等(以下「電気等」という。)を利用するときは、この表に掲げる利用料金のほか、電気等の料金又は設備等に要する実費相当額を徴収することができる。この場合において、電気等を利用するための設備等は専用利用者の負担とする。

道の駅みさきの設置及び管理に関する条例

平成26年9月25日 条例第22号

(平成28年7月1日施行)