○岬町空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例(平成25年岬町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第7条第2項に規定する情報提供は、空き家及び空き地に関する情報提供書(様式第1号)又は自治区要望書を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第4条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、空き家及び空き地立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

2 立入調査を実施する場合は、あらかじめ所有者等に対し、立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明して実施する。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査を実施しようとする日の7日前までに立入調査実施通知書により公告しなければならない。

(助言又は指導)

第5条 条例第10条に規定する助言又は指導は、空き家及び空き地の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第11条に規定する勧告は、空き家及び空き地の適正管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(措置命令)

第7条 条例第12条に規定する措置命令は、空き家及び空き地の適正管理に関する措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第8条 町長は、条例第13条第1項に規定する公表を行う必要があると認めた所有者等に、公表の予告及び同条第2項に規定する意見を述べる機会の付与を行うものとし、空き家及び空き地の適正管理に関する命令違反事実公表予告書(様式第7号)を送付するものとする。

2 条例第13条第2項に規定する意見は、公表期日5日前までに、空き家及び空き地の適正管理に関する命令違反事実公表前意見書(様式第8号)を提出して行うものとする。

3 町長は、公表を行うときは、事前に空き家及び空き地の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第9号)を当該所有者等に通知するものとする。

4 公表は、空き地の適正管理に関する命令違反事実公表書(様式第10号)により行うものとし、岬町公告式規則(昭和39年規則第2号)第2条第2項に定める掲示場に掲示するとともに岬町ホームページに掲載することにより行うものとする。

(戒告)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

(代執行令書)

第10条 行政代執行法第3条2項に規定する通知は、代執行令書(様式第12号)により行うものとする。

(証票)

第11条 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第13号)とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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岬町空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)