○岬町多奈川平野北合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則

平成26年9月2日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町多奈川平野北合併処理浄化槽使用料徴収条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用開始等の届出)

第2条 条例第2条に規定する届出をしようとする者は、多奈川平野北合併処理浄化槽使用届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納付の期限)

第3条 条例第3条第3項に規定する使用料の納入期限は、毎月分を、1月から11月までの各月にあってはその月の末日、12月にあっては翌年の1月4日(これらの日が土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に定める休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに、町長が指定する場所への持参又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(使用料の算定の取扱い)

第4条 条例第4条第1項に規定する使用料の算定において、空き家等の取扱いについて次のとおり定める。

(1) 町営住宅の空き家については、町営住宅入居者の平均の水道の使用水量を汚水排水量として見込むものとする。

(2) 自力建設区画については、自力建設住宅使用者の平均の水道の使用水量を汚水排水量として見込むものとする。

(3) 新たな町営住宅入居者の使用料については、同項第1号の汚水排水量による使用料を限度とし、年度末に清算するものとする。

(4) 新たな自力建設住宅使用者の使用料については、同項第2号の汚水排水量による使用料を限度とし、年度末に清算するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、多奈川平野北合併処理浄化槽使用料減免申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、当該申請者に多奈川平野北合併処理浄化槽使用料減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 減免の資格は別に定めるものとし、減免は使用料の2割とする。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第5条第3項の規定による減免資格基準は適用せず、別に町長が定めるものとする。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月3日規則第13号)

この規則は、令和3年8月3日から施行する。

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岬町多奈川平野北合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則

平成26年9月2日 規則第10号

(令和3年8月3日施行)