○岬町交流センター条例
平成27年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 本町における住民交流の活性化と人権啓発の推進を図り、地域福祉の向上と地域社会の振興に資するため、岬町交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岬町交流センター
位置 岬町淡輪343番地の12
(管理)
第3条 センターは、岬町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他町長が、不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、停止し、若しくは取り消し、又は退去を命ずることができる。
(2) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、町長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第10条 使用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者の責に帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 町長は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(1) 第6条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害
(2) 本町又は町長に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(岬町暴力団等の排除に関する条例の一部改正)
2 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
20 | いきいきパークみさき条例(平成25年岬町条例第27号) |
21 | 道の駅みさきの設置及び管理に関する条例(平成26年岬町条例第22号) |
22 | 岬町交流センター条例(平成27年岬町条例第1号) |
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
会議室A | 1時間 | 130円 |
会議室B | 1時間 | 260円 |