○岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は町立幼稚園(岬町立幼稚園条例(昭和43年岬町条例第19号)第2条に規定する幼稚園をいう。)及び町立保育所(岬町立保育所条例(昭和62年岬町条例第6号)第2条に規定する保育所をいう。)から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納期)
第5条 前条の規定により徴収する利用者負担額の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の25日までとする。ただし、納入期限の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当るときはこれを繰り下げるものとする。
(利用者負担額の還付)
第6条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。