○岬町立子育て支援センター条例

平成27年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 子育てに関する相談、情報の提供を行うとともに、乳幼児とその保護者の交流の場を提供することにより、乳幼児の健やかな育成を図ることを目的として岬町立子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

岬町立子育て支援センター

岬町深日2026番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談に関すること。

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育てに関する講座等の実施に関すること

(4) 子育て家庭の交流促進に関すること。

(5) 乳幼児の遊び場の提供に関すること。

(6) 食育及び保育所等の給食調理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する就学前児童及びその保護者

(2) 子育てを支援する活動にかかわる者

(3) その他町長が適当と認める者

(利用料等)

第5条 センターの利用料は、無料とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、費用の実費を徴収することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号いずれかに該当するときは、利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき

(2) 利益を目的として利用すると認められるとき

(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき

(4) その他センターの管理上支障があるとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がセンターを利用することが不適当であると認めるとき

(損害賠償)

第7条 利用者の責に帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、町長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(岬町暴力団等の排除に関する条例の一部改正)

2 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

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岬町立子育て支援センター条例(平成27年岬町条例第4号)

岬町立子育て支援センター条例

平成27年3月26日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)